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申告期限の延長申請で税金の納付も延長されますか?
「申告期限の延長申請届出書」という届出書を提出すると、申告書の提出期限を延長できると聞きました。申告書の提出が延長されるということは、税金の計算に猶予が与えられるということだと思います。そうであれば、税金の納付もこの届出書を提出することで延長されるように思いますがどうですか?また、法人税の確定が消費税の確定でもありますので、同様に消費税の申告期限や納付期限も延長されると考えても大丈夫でしょうか?
回答
申告期限の延長申請で延長されるのは、あくまでも「申告期限」だけです。 したがって、納付期限は通常どおり、決算期末日から2ヶ月以内ということになります。
また、申告期限の延長が認められているのは法人税(及び地方税)のみで、消費税については認められていません。 したがって、消費税については届出書を提出後も2ヶ月以内に申告書を提出しないと、無申告加算税の対象になります。
申告期限と納付期限
税金には納付期限と申告期限という二つの期限があります。
納付期限は、税金を国や地方自治体に納付する期限で、全ての会社に一律に決算日後2ヶ月以内と決まっています。
申告期限は、申告書を国や地方自治体に提出する期限で、法人税と地方税には延長という制度があり、届出書を提出することで通常2ヶ月のところ、3ヶ月まで延長できるようになっています(連結納税対象法人を除く)。
消費税は、地方消費税を含めて国(税務署)に申告・納付しますが、延長の制度はありません。
申告期限延長制度の趣旨
申告期限の延長制度が設けられたのは、決算日後2ヶ月以内の申告期限がある一方で、会社法で3ヶ月以内に株主総会を開催するように定められているからです。
例えば、3月31日決算の会社で、申告期限の延長をしていないA社とB社のケースを例に考えてみましょう。
A社は、5月31日に株主総会を行います。
これは決算日後3ヶ月以内に株主総会を開催しているので、会社法的に適法となります。
また、5月31日の株主総会後、法人税の申告書を提出すれば、株主総会で承認された決算書に基づく申告書の提出となりますので、税法上も問題ないことになります。
一方、B社は、6月30日に株主総会を行います。
B社の場合も3ヶ月以内に株主総会を開催しているため、会社法上は適法となります。
しかし、B社が5月31日に期限だからといって法人税の申告書を提出すれば、株主総会の承認を経ずに申告書が提出されてしまうことになります。
これは、確定していない決算に基づく申告であり、その後、株主総会で決算の数値に変更が加えられないとしても理論的にはおかしいのです。
延長申請のメリット
普通の(というと威張っているみたいですが)会計事務所の場合、あまりこの違いに拘らずに、これを両方の期限を同じにするケースが多いと思います。
納期限に納付しなければいけないので、延長する場合に比べて、会計事務所の作業に期限的メリットが発生することがないからだと推定されます。
しかし、当社では、1ヶ月延長することで、次のメリットがあると考えています。
①期限を延長しておけば、不測の事態であっても無申告になるリスクが減らせる。
②申告書の提出期限までに届出を出せば会計方針を有利な方向へ変更できる制度があり、その活用のための時間的猶予が得られる。
③役員報酬の改訂など株主総会の翌月から増減されるところ、翌期の状況を1ヶ月余計に把握したうえで報酬の改訂が可能となる。
(2ヶ月で申告書を出してしまえば、仮にその後に株主総会をした議事録を作っても税務署は認めてくれない可能性が高い)
その他、主観ではありますが、大企業同様に真偽はともかく株主総会をやってそうに見えるということもあろうかと思います。
上記のようなメリットがあるので、起業直後であっても是非検討&実行されることをお勧めします。
延長したからといって、2ヶ月以内に株主総会を実施したうえで、申告書を提出しても問題があるわけではない等、特にデメリットはない届出だからです。
延長した場合に注意するべきこと
回答のところにも書きましたが、消費税については申告期限の延長が出来ません。
ところが、期限を1日でも過ぎてしまうと無申告加算税の対象となります。
金額は本税(その申告で納付すべき金額)の5%となります。 実際に、このことを忘れてしまって、12億円もの無申告加算税を支払った事例があります。
(この事例では、結局納税者側が負けました。)
期日に申告書を出せないだけで理由を問わずこうしたペナルティーを受けてしまいます。
起業家の皆さんは、こうしたリスクを軽減するために、是非、起業コンサルタントの活用をご検討頂きたいと思います。
ご相談は無料です。
回答
申告期限の延長申請で延長されるのは、あくまでも「申告期限」だけです。 したがって、納付期限は通常どおり、決算期末日から2ヶ月以内ということになります。
また、申告期限の延長が認められているのは法人税(及び地方税)のみで、消費税については認められていません。 したがって、消費税については届出書を提出後も2ヶ月以内に申告書を提出しないと、無申告加算税の対象になります。
申告期限と納付期限
税金には納付期限と申告期限という二つの期限があります。
納付期限は、税金を国や地方自治体に納付する期限で、全ての会社に一律に決算日後2ヶ月以内と決まっています。
申告期限は、申告書を国や地方自治体に提出する期限で、法人税と地方税には延長という制度があり、届出書を提出することで通常2ヶ月のところ、3ヶ月まで延長できるようになっています(連結納税対象法人を除く)。
消費税は、地方消費税を含めて国(税務署)に申告・納付しますが、延長の制度はありません。
申告期限延長制度の趣旨
申告期限の延長制度が設けられたのは、決算日後2ヶ月以内の申告期限がある一方で、会社法で3ヶ月以内に株主総会を開催するように定められているからです。
例えば、3月31日決算の会社で、申告期限の延長をしていないA社とB社のケースを例に考えてみましょう。
A社は、5月31日に株主総会を行います。
これは決算日後3ヶ月以内に株主総会を開催しているので、会社法的に適法となります。
また、5月31日の株主総会後、法人税の申告書を提出すれば、株主総会で承認された決算書に基づく申告書の提出となりますので、税法上も問題ないことになります。
一方、B社は、6月30日に株主総会を行います。
B社の場合も3ヶ月以内に株主総会を開催しているため、会社法上は適法となります。
しかし、B社が5月31日に期限だからといって法人税の申告書を提出すれば、株主総会の承認を経ずに申告書が提出されてしまうことになります。
これは、確定していない決算に基づく申告であり、その後、株主総会で決算の数値に変更が加えられないとしても理論的にはおかしいのです。
延長申請のメリット普通の(というと威張っているみたいですが)会計事務所の場合、あまりこの違いに拘らずに、これを両方の期限を同じにするケースが多いと思います。
納期限に納付しなければいけないので、延長する場合に比べて、会計事務所の作業に期限的メリットが発生することがないからだと推定されます。
しかし、当社では、1ヶ月延長することで、次のメリットがあると考えています。
①期限を延長しておけば、不測の事態であっても無申告になるリスクが減らせる。
②申告書の提出期限までに届出を出せば会計方針を有利な方向へ変更できる制度があり、その活用のための時間的猶予が得られる。
③役員報酬の改訂など株主総会の翌月から増減されるところ、翌期の状況を1ヶ月余計に把握したうえで報酬の改訂が可能となる。
(2ヶ月で申告書を出してしまえば、仮にその後に株主総会をした議事録を作っても税務署は認めてくれない可能性が高い)
その他、主観ではありますが、大企業同様に真偽はともかく株主総会をやってそうに見えるということもあろうかと思います。
上記のようなメリットがあるので、起業直後であっても是非検討&実行されることをお勧めします。
延長したからといって、2ヶ月以内に株主総会を実施したうえで、申告書を提出しても問題があるわけではない等、特にデメリットはない届出だからです。
延長した場合に注意するべきこと
回答のところにも書きましたが、消費税については申告期限の延長が出来ません。
ところが、期限を1日でも過ぎてしまうと無申告加算税の対象となります。
金額は本税(その申告で納付すべき金額)の5%となります。 実際に、このことを忘れてしまって、12億円もの無申告加算税を支払った事例があります。
(この事例では、結局納税者側が負けました。)
期日に申告書を出せないだけで理由を問わずこうしたペナルティーを受けてしまいます。
起業家の皆さんは、こうしたリスクを軽減するために、是非、起業コンサルタントの活用をご検討頂きたいと思います。
ご相談は無料です。





