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セミナー

2012.03.16
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.02.17
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.01.27
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナーの報告
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナー

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  • 税務調査官は厳しい「評価」に晒されています。0 stars

    税務調査官は厳しい「評価」に晒されています。

    「調査官には追徴税額のノルマがないのであれば、あんなに無理やり追徴税額を課そうとしなくてもいいのに・・・」
    経営者がこう思うのも当然でしょう。

    一生懸命な税務調査官を生み出すメカニズム。
    これにはノルマではないカラクリがあります。

    前回(税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。)お伝えしたとおり、税務調査で調査官は件数のノルマを負わされつつ、実は、「評価」は別途行われています。

    調査官も公務員というサラリーマン。
    他の国家組織と違うのは、完全な年功序列で昇進昇格するのではない、ということです。

    では、どうやって評価されているのか?
    続きでご紹介します。

  • 税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。0 stars

    税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。

     「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」
    税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。

    調査官に「も」ノルマがあるのか?

    「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

    実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
    「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

    しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
    「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。

    そのノルマとは?

  • シャッター商店街が増えると領収書があっても会社の経費に出来なくなる?!0 stars

    シャッター商店街が増えると領収書があっても会社の経費に出来なくなる?!

    法人を設立したら、その後は、「忘れずに法人名で領収書をもらって下さい。」と顧問税理士に言われている経営者の方は多いと思います。
    「これからはレシートではなく領収書をもらうんだな。」と法人を設立した実感を味わっている方も多いのではないでしょうか。

    しかし、法人の必要経費かどうかを判定するにあたって、
    常にその証拠力が、「領収書>レシート」になるかというと、疑問です。
    場合によっては、レシートの方が、証拠力が強いということが起こりえるからです。

    「領収書>レシート」というのがエスカレートして、領収書がないと経費精算できないと思っている人も、かなりの割合でいらっしゃるようです。
    「領収書をもらい忘れたので、会社の経費に出来なかった」ということのある方が聞いたら、「ええ!」っとビックリされるかもしれませんが、税法のどこをめくってもレシートはダメで、領収書がなければダメとは書いてありません。

    確かに、領収書はレシートより優れている点がありますが、レシートにも領収書より優れている点があります。そして、最近の環境の変化によって、レシートの優位性がグングン上がってきています。

    「領収書>レシート」の考え方は、私からすると10年古い!!
    (もしかしたらもっと古いかも)です。

    その理由をこれからご説明したいと思います。

  • 税務調査の場所は会計事務所でも良い!?0 stars

    税務調査の場所は会計事務所でも良い!?

    「税務調査は受けなければならないことはわかります、しかし弊社は店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」


    確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です。会議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければいいのか途方にくれるときもあります。

    さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所になります。
     
     しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます。「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」とは、具体的に下記のような場合が考えられます。

  • 小さい会社は6ヶ月あれば別の会社に変身できる!?0 stars

    小さい会社は6ヶ月あれば別の会社に変身できる!?

    最近、上場会社の経理部長さんとの会話で、「社長が大企業病を治すといって、色々と指示を出すけれど、上場前の頃ならまだしも、現在では、会社が大きくなってしまって、その指示の浸透が進まない」というお話しが出ました。「上場前は、うちの会社は戦闘機だったので、、機長(社長)の指示が入れば、急上昇も急旋回も簡単だった。いまはジャンボジェットなので、旋回しようにも、大きな円を描かないと曲がれないんです。」というお話しでした。

    この戦闘機とジャンボ機に例えた言い方は、ウマいなーと感心すると同時に、起業ナビの主要読者層と思われる皆さんが経営されているような、従業員30名以下の会社であれば、「社長の意思決定次第で会社はガラっと変われる。」ということをお伝えしないといけないなと思いました。

    続きでは、小さな会社にフォーカスをして、業績不振な小さな会社を別の会社に変えてしまうためのポイントについて、紹介したいと御思います。

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