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消費税の課税事業者になれば消費税は戻ってくる?0 stars

消費税の還付を受ける為に届出の必要な法人は・・・・





*1 前事業年度より前と記載してあるのは、提出期限が適用を受けようとする事業年度の初日の前日までになるため。
*2 前事業年度と記載してあるのは、提出期限が前事業年度の終了の日までになるため。

上記の判定で、免税事業者に該当した事業者が還付を受ける為には還付を受けようとする事業年度の初日の前日まで(設立事業年度の場合は設立事業年度終了の日まで)に「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

では、免税事業者の中でもどういった所が提出すべきなのか。

上記図のように支払った消費税の方が多い場合は、「課税事業者選択届出書」を提出することによって課税事業者となり還付を受けることができます。
 ただし、「課税事業者選択届出」を一度提出すると2年間は免税事業者に戻ることができません。

ですから、提出第1期目で還付を受けても第2期目で還付金額よりも多く納税することのないよう「課税事業者選択届出書」を提出しようとする時は2期分の事業計画書を作成し、それをもとに提出するかどうか判断しましょう。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。
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