- トップ
- スタートアップ
- 起業の諸手続
- 法人設立手続
- 税務署・役所への届出
- 管轄の税務署はどこになるの?
- 2012.03.16
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2012.02.17
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2012.01.27
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2011.03.18
- 第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナーの報告
- 2011.03.18
- 第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナー
- 節税したいなら「これって経費になりますか?」と税理士に質問してはいけない!?
- 退職に関する手続
- 個人事業主として起業する場合の税務署等への申請書
- 「独立して起業したい!」でも、「何から始めればいい?」
- 個人事業主の青色申告~メリット・デメリット~
![]()
管轄の税務署はどこになるの?
管轄税務署とは個人事業者及び株式会社が税金を納めることとなる場所(以下「納税地」という。)を管轄する税務署・都道府県税事務所です。
納税地は個人事業者及び株式会社によって異なります。
個人事業者の納税地は・・・・・・?
個人事業者の納税地は原則として住所地となります。しかし、国内に住所を有せず、居所を有する者はその居所地となります。
なお、事業所の所在地等を納税地とすることも可能です。但し、その際は別途届出(別項【税務署に出す書類は?、税務署以外にも書類を出すのですか?】)をする必要があります。
株式会社の納税地は・・・・・?
本店又は主たる事務所の所在地として登記された場所です。なお、会社の場合には本店の所在地となり、会社以外の場合には、主たる事務所となります。
<BR>2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。





