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原始定款に将来的に始める予定の許認可・免許事業を書いておくべきですか(千葉県H様)
許可や免許が必要な中古車販売、保険代理店、特定人材派遣業など、将来的に始める可能性のある事業について、定款の目的に書いておくことは可能でしょうか?
【回答】
書いておくことは可能ですし、書かなければいけません。
記載がかないと許認可、免許の取得は不可能だからです。
■あとから変更するとコストがかかります
なお、定款の目的を変更すると、その変更登記で登録免許税(3万円)と代行業者の手数料が発生します。したがって、実施する予定のある事業については、原始定款から記載をされることをお勧めいたします。
※この記事は平成21年9月30日現在の法令に基づき作成されています。
【回答】
書いておくことは可能ですし、書かなければいけません。
記載がかないと許認可、免許の取得は不可能だからです。
■あとから変更するとコストがかかります
なお、定款の目的を変更すると、その変更登記で登録免許税(3万円)と代行業者の手数料が発生します。したがって、実施する予定のある事業については、原始定款から記載をされることをお勧めいたします。
※この記事は平成21年9月30日現在の法令に基づき作成されています。





