• 起業ナビのご利用方法
  • メルマガ会員登録はこちら
  • ご相談は無料です〜無料相談フォームご相談は無料です〜無料相談フォーム

目次

セミナー

2012.03.16
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.02.17
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.01.27
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナーの報告
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナー

評判の記事

会員限定記事

START UP

定款記載事項~設立費用~0 stars

設立費用とは
設立費用(会社法)とは、株式会社が負担する設立に関する費用をいいます。
設立費用に含まれる費用としては、定款の作成費用、株式申込証・目論見書の作成費用、
株主募集の広告費、創立事務所の賃借料、通信費、事務員の給料、創立総会に関する費用、
検査役の報酬などがあります。

定款記載事項
設立費用については、定款の記載事項となっており法的に規制を受けます。
会社設立のために必要な費用であれば、設立後の会社に負担させることが当然と考えるでしょう。
ですから、会社が成立したときには会社に設立費用の負担を請求することができると考えがちです。
しかし、会社の設立に従事した人物(発起人)が、設立に要した費用を過大に見積もって、
その一部を着服するという事態が起きないとも限りません。
そこで、そのような事態を起こさないように、定款の記載事項とされています。

ただし、設立費用の中でも、定款の認証手数料などは客観的であり設立に不可欠ですから、
定款に記載すべき設立費用には含まれません。
そのほか、定款に貼付する印紙税、資本金の払込取扱機関に支払うべき手数料や報酬、
検査役の報酬、設立登記のための登録免許税なども含まれません。

この記事はお役に立ちましたか?
星1つ星2つ星3つ星4つ星5つ
知りたい情報が見つからない場合は、お気軽にご相談ください!
無料相談フォーム
  • メールアドレスを登録すると、先着30名様に「社長の節税と資産づくりがぜんぶわかる本」(中小企業を応援する会計事務所の会(著))プレゼント! 今すぐ登録する
  • ご相談は無料です 無料相談フォーム

ページの先頭へ