- 2012.03.16
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2012.02.17
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2012.01.27
- カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
- 2011.03.18
- 第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナーの報告
- 2011.03.18
- 第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナー
- 節税したいなら「これって経費になりますか?」と税理士に質問してはいけない!?
- 退職に関する手続
- 個人事業主として起業する場合の税務署等への申請書
- 「独立して起業したい!」でも、「何から始めればいい?」
- 個人事業主の青色申告~メリット・デメリット~
![]()
監査役とは何か?
取締役(および会計参与)の職務執行の監査をなす、株式会社の機関であり、
公開会社または会計監査人設置会社であって、委員会設置会社でない会社の必要的機関です。
取締役会設置会社では、取締役会が取締役を監督します。
しかし、それは自己監督となり実効性に疑問が残ります。
取締役会非設置会社では、株主・株主総会が取締役を監督します。
しかし、株主に十分な監督能力があるとは限りません。
そこで登場するのが監査役です。
監査役は株主総会の普通決議で選定されます。
監査役の権限は大きく分けて二つあります。
①会計監査権限
計算書類ならびに付属明細書および臨時計算書類を監査し、監査報告を作成する。
②会計以外の業務監査権限
監査役はいつでも取締役および会計参与ならびに支配人その他の使用人に対し事業の報告を求め、
また、会社の業務・財産の状況を調査することができる(子会社も同じ)。
監査役の設置は任意ですが、
取締役会設置会社及び会計監査人設置会社(委員会設置会社は除く)の場合には 必ず監査役を置かなければなりません。
反対に、
委員会設置会社では監査役を「置くことができない」ので、注意してください。
取締役会設置会社では、取締役会が取締役を監督します。
しかし、それは自己監督となり実効性に疑問が残ります。
取締役会非設置会社では、株主・株主総会が取締役を監督します。
しかし、株主に十分な監督能力があるとは限りません。
そこで登場するのが監査役です。
監査役は株主総会の普通決議で選定されます。
監査役の権限は大きく分けて二つあります。
①会計監査権限
計算書類ならびに付属明細書および臨時計算書類を監査し、監査報告を作成する。
②会計以外の業務監査権限
監査役はいつでも取締役および会計参与ならびに支配人その他の使用人に対し事業の報告を求め、
また、会社の業務・財産の状況を調査することができる(子会社も同じ)。
監査役の設置は任意ですが、
取締役会設置会社及び会計監査人設置会社(委員会設置会社は除く)の場合には 必ず監査役を置かなければなりません。
反対に、
委員会設置会社では監査役を「置くことができない」ので、注意してください。





