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創立費と開業費、いったい誰が支払うの?0 stars

会計上、起業をしてからすぐに発生するものに創立費開業費があります。

創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための費用、
株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、
設立事務に使用する使用人の手当給料等、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、
創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で
定款に記載された金額ならびに設立登記の登録免許税等をいいます。

開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、
使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した
開業準備のための費用をいいます。創立費と開業費開業費については、会社はすでに設立しており、会社の現金預金から支払われることに
なると思いますので、ここで取り上げることではありません。

それでは、創立費について考えます。
創立費の定義は、上記のとおりです。
つまり、定款作成のための費用や登記費用などが含まれます。
起業しようと考えてから設立するまでの費用です。
これらの料金は、会社が支払うのでしょうか?
会社は、まだ設立されていませんから支払うことはできません。
では、誰が払うのでしょうか?
そうです。起業家であるあなたが会社に代わって支払うのです。

ですから、起業をするためにかかった費用はこまめに記録しておきましょう。
そうしておかないと、会社が設立され、いざ、立替精算しようと思っても、
いったいいくら会社に請求してよいのかわからなくなってしまいます。
でも、なんらかの記録を残しておけば、弊社コンサルタントがきっとお役に立てるはずです。

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