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同じ会社名でも大丈夫なの?
同じ会社名での設立は可能ではありますが・・・。
以前は同じ市町村に同じ事業目的、同じorよく似た会社名(類似商号)での設立は出来ませんでした。そのため、設立以前に必ずこの類似商号の調査が必要でした。
現在は商業登記上、類似商号の調査は不要となり、上記の通り、同じ会社でも設立は可能となります。
しかし、同じ事業目的でかつ同じ商号を使用した場合には同じ商号の会社から不正競争防止法に基づき、使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償を請求される可能性がありますので、実務上は調査をし、同じ商号を使わないのが賢明だと考えられます。
・・・類似商号は法務局の商号調査簿で調べることが出来ます。(無料)
参考)不正競争防止法第2条1項1号
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為





