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うちの会社は正常先?~その3~

今回は債務者区分について見ていきます。

債務者区分とは


「「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいう。」と金融検査マニュアルで規定されています。
このうち要注意先については、「要管理先である債務者とそれ以外の債務者とを分けて管理することが望ましい」としています。
そして、「原則として信用格付に基づき、債務者の状況等により次のように区分する。」として、それぞれの債務者区分にどのような債務者が該当するかを定義しています。
一度、ぜひ原文を確認してください。
『金融検査マニュアル「資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト 自己査定(別表1)」』
ここでは、その内容を要約して紹介しておきます。

正常先
□業況が良好で財務内容にも問題のない債務者。

要注意先
□業況が低調であったり不安定な債務者。
□財務内容に問題がある債務者。
(要管理先)
□全部もしくは一部の債務が要管理債権となっている債務者。

破綻懸念先
□経営難の状態で経営破綻に陥る可能性が大きい債務者。
□実質債務超過である債務者。
□貸出金の元本と利息の回収について重大な懸念がある債務者。

実質破綻先
□深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にある債務者。
□実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っている債務者。
□元金又は利息について実質的に長期間延滞している債務者。

破綻先
□法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者。

このように債務者区分の概念を整理したうえで、金融検査マニュアルでは、各区分の例外基準を例示しています。
たとえば、要注意先の例外基準を一部紹介すると、赤字の原因が、創業赤字で当初事業計画と大幅な乖離がない、あるいは固定資産の売却損など一過性のもので短期間に黒字化することが確実と見込まれる、といった場合には正常先と判断して差し支えないとされています。
また中小、零細企業の債務者区分の判定にあたってはその特性に十分留意するよう指示されており、特に「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」を定めて、具体的な判断材料や運用例を示しています。
その内容については、またの機会にお話しができればと思っています。

さて、このような金融検査マニュアルを意識しながら、各金融機関は独自に債務者区分判定を行います。その拠り所となる基準は、信用格付と同様、各金融機関が自身で策定した自己査定マニュアルに定められています。上で紹介した金融検査マニュアル及び金融検査マニュアル別冊の内容をベースとして、各金融機関がより具体的な基準を定めていると考えてください。
以下で、判定のしかたの一例をあげますので、こちらでイメージを固めましょう。
債務者区分を判断する具体的な基準は銀行によって異なりますが、大差はないはずです。
ただし、御社の取引銀行の判定結果と正確に一致するものでもありませんので、あくまで判定プロセスのイメージを喚起するためのものだと思ってください。
なお、実質破綻先と破綻先は、通常の事業運営がなされていない状態の債務者を指すため、ここでは省略します。

正常先か要注意先以下か?


まずは、正常先となるか要注意先以下となるかの判定です。
中小企業に対する判定基準として一般的だと考えられる要件を、「財務内容」と「貸出条件及びその履行状況」に分けてまとめました。
以下の要件に一つでも該当すると正常先ではなく要注意先と判定される可能性が高くなります。 要注意先になると、保証協会がつかない銀行プロパーの融資は受けにくくなります。

債務者の財務内容
□実質債務超過(決算上の純資産-不良資産±固定資産の含み損益<0の場合を指します。)。
【例外基準】
・実質債務超過額+代表者等個人の純資産≧0。
・創業赤字で繰越損失が発生しているが、当初事業計画が合理的(黒字化する期間が概ね5年以内)なもので、売上及び当期利益が事業計画に比して7割以上確保されている。

□繰越利益剰余金がマイナス。
【例外基準】
・決算上の純資産-不良資産±固定資産の含み損益+代表者等個人の純資産≧資本金。
・創業赤字で繰越損失が発生しているが、当初事業計画が合理的(黒字化する期間が概ね5年以内)なもので、売上及び当期利益が事業計画に比して7割以上確保されている。
・繰越損失は、取り崩し可能な任意積立金の範囲内である。
・次期決算において、繰越損失解消が可能である。

□営業利益、経常利益、当期利益のいずれかがマイナス。
【例外基準】
・赤字の原因が固定資産の売却損など一過性のもので、短期間に黒字化することが確実と見込まれる。
・営業利益、経常利益、当期利益のいずれも次年度には黒字化することが確実。
・返済能力について特に問題がない。

さらに下の要件に該当すると要注意先の中でも要管理先となってしまいます。
要管理先になると融資を受けることができなくなります。場合によっては、残高のある融資の返済を要求されることにもなりかねません。

貸出条件及びその履行状況
□金利減免、棚上げを行った借入金がある。
□約定した最終返済期限を延長した借入金がある。
□約定した返済方法を変更(分割返済から期日一括返済へ等)、または返済猶予をうけた借入金がある。
□運転資金の返済期日に返済財源がないため継続、延期をした借入金があり、その金額が正常運転資金の額を超えている場合。
□元金または利息の支払を3ヶ月以上延滞した借入金がある。

ここで正常運転資金とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」のことを指します。
勘定科目から離れて表現をすれば「売上債権-仕入債務」のことです。

要注意先か破綻懸念先か?


(1)の要件のうち実質債務超過である債務者は破綻懸念先とされる可能性が高くなります。
これは(1)の判定で要管理先とはならなかった場合にも当てはまる基準です。
要管理先を経由せず、いきなり破綻懸念先と判断される可能性があるということです。
破綻懸念先になると融資を受けることができません。残高のある融資の返済を要求されることもあります。
ただし、下の例外基準を充たせば要注意先と判定される可能性が高まります。

【例外基準】
□5年で債務超過が解消される水準の当期利益を直近期であげており、その当期利益を5年間維持できることが確実と見込まれる。
□合理的かつ実現可能性が高い経営改善計画を策定している。

合理的かつ実現可能性が高い経営改善計画とは、以下のすべての要件を充たすものをいいます。
□債務超過解消にかかる期間が5年以内で実現可能性の高い計画。10年以内の計画で、計画策定後の売上及び当期利益が計画に比し概ね8割以上確保され、また今後もそれらの維持が確実と見込まれる場合を含む。
□計画終了後に正常先となる計画であること。ただし、計画終了後には金融機関の再建支援を要せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、要注意先でもあっても差し支えない。
□すべての取引金融機関等において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できる。ただし、単独もしくは一部の金融機関等により再建が可能な場合は、支援する金融機関等において当該文書その他が確認できれば足る。
□金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。ただし、既に資金提供を行い、今後は行わないことが見込まれる場合を含む。また、計画的に資金提供を行う必要があるが、その損失見込額を引当金として計上済みで、今後は損失の発生が見込まれない場合も含む。

以上が、債務者区分の判定プロセスの一例です。
御社の財務内容と融資取引の状況を、上の要件と照らし合わせてみてください。

財務部

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