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【定款 目的】会社の目的をなぜ定めなければいけないのか?

【定款 目的】会社の目的をなぜ定めなければいけないのか?

目的をなぜ定めなければいけないのか

会社の目的は、定款の絶対的記載事項となっており、必ず定める必要があります。
なぜ、目的を定める必要があるのでしょうか?

定款に定められた会社の目的は、実は非常に重要な概念です。

会社は、定款の目的の範囲内の活動についてのみ認められている存在なのです。

したがって、目的以外の行為は本来は出来ないのです。
そもそも、会社は法律上のみ存在を認められた"法人"です。
我々"自然人"とは違います。

その証拠に我々自然人は会社という存在を見ることは出来ません。

会社の構成員である会社員や会社のオフィスを見ることは出来ますが、法人という人を見たことがある人はいないわけです。

そんな、この世のものではない"法人"の存在を現実ならしめるために登記制度というものがあり、その登記簿には、会社の目的が記載されるようになっています。
登記簿謄本に記録されている存在が"法人"なのです。

そんな自然界では目に見えない"法人"が何でもして良いということになると、やっかいなことになります。
例えば、全ての会社の区別が社名のみになってしまったら混乱してしまいますよね。

そこで、目的を会社の憲法である定款に定めて、その範囲内においてのみ法人格を認める形に定めたのです。


このように、目的には会社のできる業務を制限する意味があるので、許認可を受ける際には、必ず目的にその事業が書いてあることが確認されます。

代表的なものを例として上げると次のようなものがあります。

◆人材派遣業
◆人材紹介業
◆宅地建物取引業


では、定款の目的の範囲外の取引を会社が行った場合、どうなるでしょうか。
残念ながら、実務的にはそういう事例は多々あります。

法律の世界では、その取引をする能力は会社に認められていないので、無効という話になります。

しかし、このような運用を実務の世界で行ったら大変なことになってしまいます。
したがって、実務的には特にお咎めはありません。
だからと言って、やって良いといってるわけではありません(念のため)。

この場合、影響としては、その取引の分は売上として処理できないということかと思います。

売上として処理できない目的外の取引での収益は、営業外収益として取り扱うことになります。

売上の金額は対外的には重要な指標になりますので、定款に記載のない新規事業を行う場合には、適切なタイミングで定款変更を行い、登記を行う必要があるということになります。

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定款変更を行わずに目的外の取引をしている会社は注意が必要

定款変更を行わずに目的外の取引をしている会社が多々あるという話を書きましたが、これは我々会計事務所が注意しなければいけない点です。

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