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受給資格者創業支援助成金

5年間サラリーマンとして頑張ってきた方限定となりますが、とても使い勝手のいい助成金制度があります。起業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3(上限200万円まで)が助成されるのです。

続きに書いてある条件を良く見て検討してみて下さい。

この制度は、失業保険の受給資格者が自ら起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、その事業主に対して起業に要した費用の一部について助成します。要するに、雇用保険に一定年数加入していた人が、自分で事業を始め、1年以内に正社員を雇った場合に助成金が出る制度で、起業される方の多くにとって使い勝手がいい制度です。

以下でより細かく制度の内容を見てみましょう。

◆対象となる事業主

 

次のチェック欄の要件すべてに該当する事業主。

 

□法人の設立または個人事業開始の日の前日に、受給資格者であった者が設立した法人である。

 

※1 以下、法人または事業を開始した個人を「法人等」と記す。

 

※2 受給資格者とは、その受給資格にかかる離職の日に、

    雇用保険法で規定する算定基礎期間が5年以上ある者のことをいいます。

   (左の者を以下、創業受給資格者と記す。)

□創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものである。

□創業受給資格者が出資し、かつ代表者である。(法人の場合)

□法人等を設立した日以後、3ヶ月以上事業を継続している。

□法人等を設立した日から起算して1年を経過する日までの間に、

 継続して雇用する労働者を雇い、雇用保険の適用事業主なっている。

□創業受給資格者の離職の日の翌日から法人等の設立の日の前日までの間に、

 公共職業安定所に法人等設立に関する計画書である創業計画認定申請書を提出し、

 公共職業安定所長の認定を受けている。

◆受給額

次の①~⑦の費用の合計額の1/3(上限200万円)。

ただし、法人等の設立から3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じ、第1回目の支給申請時に支払が完了しているものに限られます。人件費は対象外。

①法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等。

②法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な

 知識または技能を修得するための講習または相談に要した費用。

 

③法人等の設立に要した費用。

④法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な

 知識または技能を習得させるための講習または相談に要した費用。

⑤創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識または技能を修得するための

 講習または相談に要した費用。
 ※②が「法人等設立前」に要した費用であるのに対し、⑤は設立後を対象としている。

⑥法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用。

  ex.就業規則の作成、労働者募集・採用のためのHP等作成、職業適性検査の実施等。

⑦その他、法人等の「運営」に要した費用

  ex.事務所の賃貸料、設備・機器・備品の購入費。

◆受給手続き

助成金の支給を受けるためには、受給資格者創業支援助成金申請書に必要な書類を添付し、次の期間内に管轄する公共職業安定所に提出しなければならない。

□第1回目の支給申請

雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降1ヶ月以内。

□第2回目の支給申請

雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降1ヶ月以内。

概要は以上ですが、実際に助成金の受給をお考えになるときには、最寄のハローワークか当社までお問い合わせください。

 

※この記事は2011年12月現在の情報に基づき作成されています。

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