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役所に行く回数を減らすには?

会社を設立するためには、各市(区)役所・公証人役場・法務局にて必要書類の入手・提出をしなければなりません。

この各役所での手続きですが、段取り良く行えば、その役所に行く回数を次の回数で済ませることができます。

 

市(区)役所 1回 【印鑑証明の取得】

公証役場   1回 【定款の認証】

法務局    2回 【登記申請、設立後の謄本取得】

ここでは、段取り良く会社を設立するフローを紹介します。

次の順番で設立に必要な事項をおこなってください。

(1)類似商号の調査、並行して必要書類の作成

  類似商号の調査

   法務局、インターネット検索、電話帳等で似たような名前の有無を調べ、会社名を決定する。

   類似商号の調査に関する詳細は、別項の『類似商号』を参考にしてください。

  必要書類の作成

   必要書類を作ります。

   なお、取締役の氏名、代表取締役の氏名、監査役の氏名、資本金、本店所在地をこの時点で決めて、定款に記載しておくと登記申請までの流れがスムーズになります。

   設立に必要な書類の詳細については、別項『会社作成に必要な書類と提出先は?』を参考にしてください。

 (2)印鑑作り、並行して印鑑証明取得

  印鑑作り

   会社の印鑑を作ります。別項『実印』を参考にしてください。

  印鑑証明取得

   発起人全員、取締役全員の印鑑証明を取得します。

   印鑑証明は、念のため、定款用と登記申請用で2通とっておきましょう。

(3)定款認証

  認証のため公証役場に行く前に、作成した定款を公証役場にFAXで送り、内容をレビューしてもらいましょう。

  もちろん、FAX送信する前に、電話で了承を得ることが必要です。

  内容についてOKが出たら、発起人全員で公証役場へ行き認証を受けます。

  発起人の印鑑証明はこのとき必要なので、忘れずにお持ちください。

(4)出資金を銀行へ入金

  会社の通帳はこの時点では作れませんので、発起人個人の通帳に出資金を振り込んでください。

  発起人の通帳は、現在使用しているものでかまいません。

  振込が確認できる箇所と通帳の表示をこのときにコピーしておきましょう。

  登記申請時に必要となります。

(5)登記申請

  申請書類に不備がないかをもう一度確認し、法務局で登記申請を行ってください。

  同時に会社の印鑑登録をします。(2)で作った会社の印鑑はここで必要となります。

  また、取締役の印鑑証明もこのときに必要です。忘れずにお持ちください。

(6)登記簿謄本取得

  登記完了後、謄本をとりに再び法務局へ。

  これで会社設立に関わる事項は完了です。 

  なお、このときに会社の印鑑カードの交付申請を行いましょう。

  以後、印鑑証明をとるときに便利です。

  また、設立後すぐに、融資申請等、会社の印鑑証明を必要とする手続きが控えている場合には、必要数の印鑑証明をこのときに取得しておくとよいでしょう。

  印鑑カード及び印鑑証明は、申請後、即日交付されます。

 

印鑑証明の取得と定款認証を同じ日で行えば、あとは登記の申請に行くだけなので、役所回りを2日で行うことができるでしょう。

登記完了後の謄本を取得を含めて3日で役所回りを終えられるよう、上のフローにそって事前準備をしっかりしてくださいね。

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