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法人設立前の経費は、どこまで法人の経費に出来るのか?

起業しようと思いたって、
行動を起こせば、
いろいろと経費がかかるものです。

こうした経費は、
法人が設立する前にかかった経費ですから、
本来、法人の経費には出来ないはずです。

しかし、法人税も捨てたモノではありません。
実は、経費として認められる範囲が決められているのです。

■創立費
法人設立日より前に発生した、設立のための経費のうち、
創立費に該当するものは、法人の経費に算入することが出来ます。

・創立費
発起人に支払う報酬、
設立登記のために支出する登録免許税
その他法人の設立のために支出する費用で、
当該法人の負担に帰すべきもの
(法人税法基本通達1-2-1)

創立費というのは会計上(会社法上)は資産になります。
これを会社法上は5年。法人税法上は任意で
その後の収益と対応する形で費用化することが認められています。

なお、法人設立日とは、設立登記が成立した日のことです。

■設立期間中の経費

創立費に該当しないような「損益」についても、
法人の設立期間中に発生したものについては、
設立後の法人の初年度の「損益」にできるという定めがあります。
(法人税法基本通達2−6−2)
「損益」ですので、経費だけでなく、収入についても同様の取り扱いになります。

但し、なんでもかんでもOKという訳で無く、
下記に該当する場合には、認められません。
・発起人が定款を作成してから、
登記をしないまま長期間にわたって放置されていた場合
・個人事業の法人成りの場合
→たとえ期間が短くても
登記の直前までの損益は
個人事業の損益なので認められません。

 

■設立後、開業準備にかかる経費

会社は設立したけれど、
開業までに時間がかかるという場合もあると思います。

その場合には、創立費と同様に、
会計上(会社法上)は一度資産として処理したうえで、
これを会社法上は5年。法人税法上は任意で
その後の収益と対応する形で費用化することが認められています。

・開業費
法人の設立「後」事業を開始するまでの間に開業準備のために「特別に支出する費用」

なお、開業前に発生した「特別に支出した費用」以外は、
通常の経費として、その発生した日の経費として処理されます。

単純に節税を考えれば、
青色申告法人であれば、
開業費として繰延せずに、
経費として処理した方がメリットがありますが、
いつまでも赤字では、銀行からの資金調達などに悪影響も予想されます。

したがって、あえて開業費という形で、
すこしずつ経費処理していく方法も選択肢の一つになると思います。

まとめると、下記のような感じになります。

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実際に処理される際には、
顧問税理士の先生に確認をしながら進めて下さい。

※この記事は2013年6月現在の法令等に基づき作成しております。

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