中小企業基盤人材確保助成金は、会社を創業(起業)、新分野・異業種進出等に伴い、経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)または、当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」という)を雇い入れた事業主に対し、支給される助成金です。
当該基盤人材・一般労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として下記が助成されます。
基盤人材1人あたり 140万円
一般労働者1人あたり 30万円
【受給できる事業主 要件】
- ・起業・新規分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。
- ・雇い入れる予定の労働者の年収が350万円以上の見込みであること。
等々
【助成の対象となる労働者 要件】
- ・雇用保険の被保険者として新たに雇い入れられるものであること
- ・助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれるものであること
- ・過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと
等々
【受給できる額・時期】
対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、基盤人材については、1人あたり各期ごとに70万円を限度とし、一般労働者については1人あたり各期ごと15万円を限度として受給することができます。
以上が中小企業基盤人材確保助成金の概略となりますが、要件等の詳細については 独立行政法人雇用・能力開発機構 もしくはコンサルタントにご相談下さい。