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資本金はいくらにすればいい?

設立登記に当たっては、資本金の額を決定する必要があります。
かつては最低資本金制度というものがあり、株式会社においては設立時に最低1,000万円の資本金があることが必要でした。
ですが、会社法のもとでは資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
それでは設立時の資本金って、一体いくらあったらいいのでしょうか?。

会社法によって1円で株式会社を設立できるといっても、これは法律上の話です。
実際には、設立費用やら登記費用やらで、20万円以上はかかるでしょう。

例えば、設立時に出資した金額が20万円で、設立費用が20万円だとします。
設立時の資本金額は、出資された財産の額から設立費用などを控除した額とされています(会社計算規則74条)。
※ ここでいう設立費用は定款に記載された設立費用(「株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く」《会社法第28条》)のことです。

したがって、これでは資本金がゼロ円となってしまいます。
ということは、起業して1年目、営業活動が上手くいかず、売上が伸びないような場合には、
いきなり債務超過という状態になってしまいます。
これでは、取引先や金融機関からの信用力を失いかねません。

弊社では、実際に起業をする前に、ビジネスモデルを数値化することを強くお奨めしています。
数値化は、起業家の皆さんの構想や想いの翻訳です。
その作業を通して、初めて第3者に伝えられることもでてきますし、現状で見えていない部分が明確になったりもします。
勢いのみで会社を設立し、起業後1年、2年の間に会社オーナーからの借入が膨らむのは好ましいことではありません。
設立当初の資本金としていくらが適切なのか?
その答えとして唯一の正解というものはありませんが、ある一つの答えは、起業家の皆さんのビジネスモデルと当面の収支見込から自ずと決まってきます。
起業後、1年後、2年後の財務の状況を見据えた上で、資本金の額を決めるべきです。
資本金に関する考え方についてお一人でお悩みなら、弊社コンサルタントにお気軽にご相談ください。

 

 

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