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個人住民税の納期の特例

個人住民税の特別徴収を行う事業所で下記の要件を満たす事業所は、毎月納付するのではなく、年に2回に分けて納付することができる「納期の特例」の制度があります。

要件とは・・・・・・・
・従業員(事業者、臨時、パートを含む。)が常時10人未満である
・住民税の滞納がない

上記の要件をすべて満たす事業所は、納付する市区町村に「納期の特例に関する申請書」 を提出し、承認を受けることにより納期の特例を受けることできます。

納付日は・・・・・・
6月分から11月分の住民税・・・・・・・・・12月10日納付
12月分から翌年5月分の住民税・・・・・翌年6月10日納付

また、従業員(事業者、臨時、パートを含む。)が10人以上になってしまった等で納期の特例をやめる時は、納付する市区町村に「納期の特例の廃止届出書」を提出することにより、納期の特例をやめることができます。

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