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法人税確定申告書の延長の申請について

法人税の確定申告の延長には2種類あります。

1. 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある場合。
提出書類・・・・
「申告期限の延長の特例の申請書」
提出期限・・・・
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内です。

また、確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人が、適用を受けることをやめようとする場合は「申告期限の延長の特例の取りやめの届出」を税務署に提出することにより取りやめることができます。
提出期限・・・・
申告期限の延長の特例の適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日までです。

2. 災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出期限までに提出できない場合。
提出書類・・・・
「申告期限の延長の申請」
提出期限・・・・
申請しようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。

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