現物出資とは・・・
会社設立に際して、資本金の出資は常にお金でなければならないわけでは ありません。
たとえば皆さんの身近なもので言えば、車や、パソコン等を出資することが 可能です。
この金銭以外の財産をもってする出資のことを現物出資といいます。
現物出資は定款に記載または記録 された出資財産価額が本当に適正価額かどうかの調査を裁判所が選任した検査役に よって受けなければなりません。
ただし、一定の条件を満たすことにより、検査役の調査を省略することができます。
例えば、現物出資の対象となる500万円以下の財産については検査役の調査は不要です。
もし、出資財産の価額に嘘があったら・・・
規制は緩和され従来よりは現物出資の利用は容易になっていると考えられます。
特に起業時、資金的にも厳しく、あまり資本をつめないといった場合、 少しでも資本を大きく見せるために現物出資を金銭出資と併用することを 考えられる方も多いのではないでしょうか。 ただ容易になった反面、実際に利用するにあたり注意する点があります。
それは、対外的な信用を得ようと少しでも大きく資本金を見せたいとするあまり、 現物出資した財産額を偽って、実際の価額よりも大きく定款に記載、記録してしまうことです。
この場合、何が起こるかというと、発起人および設立時取締役は、株式会社に対し、連帯して 、その不足額を支払う義務を負うということです。
つまり、嘘をついた分、結局払わされる羽目になってしまうのです。
ちなみに・・・
検査役の調査を省略する方法として、弁護士や公認会計士・税理士等が現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて証明をした場合というのもあります。
この場合で上記のように嘘があったときは、証明者も連帯して不足額を支払う義務を負うことになります。
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この記事は平成20年10月10日現在の法令等に基づいて作成しております。