実は・・・
「代表取締役は1人が原則じゃないの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
実は、違います。
新しい会社法では、取締役会を設置しないで取締役が2人以上就任した場合、それぞれ各自が代表権を持つこととなっています。(会社法349条1項)
でも、そうはいっても、最近独立した知り合いの会社は取締役が 複数いるけど代表取締役は1人だぞと思う人もいるでしょう。
もちろん、代表取締役を1人とすることも出来ます。
定款の定めで互選や、株主総会の決議によって 複数の取締役の中から代表取締役を1名を選任することが可能です。(取締役会非設置会社)
実際、今、このパターンが多いように思います。
ハンコはどうする??
複数が代表取締役に就任した場合、登記の際の印鑑届はどうするの?というご質問を よくいただきます。
登記の決まりとしては代表が複数ですので印鑑もそれぞれ複数登録でき、 どれも会社を代表を示す印鑑となります。
ただ、人数分作ったほうが、よいのか、一つにしておいたほうが良いのか・・・。
皆、代表なのでそれぞれに会社を代表し、重要な契約書等に印を押すことは あるだろうしし・・・でも、知らないところで勝手に会社の印が使われていく可能性もあるし・・・。
弊社では、こういった場合、ケースにもよりますが、おおむね次のような対応をしております。
「まず、同時に使うこともあまり考えられないですし、 印鑑は1本にされたらどうでしょうか。」
そして
「印鑑は会社の金庫に保管し、各自、使うときは他の代表取締役のサイン等承認を貰うようにして使えばいいのではないでしょうか、そうすれば何時、何に使うかも分かりますし、誰か一人が責任を負うことにもならないですし。」
弊社では現在、起業家向けに無料相談を行っています。
是非、一度ご来社下さい。コンサルタント一同お待ち申し上げております。
この記事は平成20年10月10日現在の法令に基づいて記載しております。