役員報酬を決めるのには?
役員報酬を決めるのには一定のルールに従う必要があります。
役員報酬を定める方法は2つあります。
1つめは定款に定める方法で、もう1つは株主総会の決議をもって報酬の額を定める方法です。
①定款に定める方法の場合
具体的に報酬の額を定め、取締役に対する報酬として定款に記載してください。
金額を変更したい場合は?
1途中で金額を変更する場合には、定款変更のための株主総会の特別決議が必要になってき
ます。特別決議は、総株主の議決権の過半数をもつ株主が出席して開催され、出席株主の議
決権の3分の2以上をもって決議されます。
なお、役員報酬を事業年度の途中で変更する場合には、税務上重大な問題が発生する可能性があります。
②株主総会の決議をもって報酬の額を定める方法の場合
株主総会では役員の種類ごとの報酬総額の上限を決議し、個々の取締役の報酬額の決定は、取締役会に一任するやり方が一般的な方法です。
弊社は、株主総会の決議をもって報酬の額を定める方法をお奨めしています。なぜなら、定款に定める方法ですと報酬額を変更したいと思った時に、定款を変更する処理をしなければならないからです。
2.役員報酬の金額を決める時の注意点
役員報酬の金額を決める時に注意しなければならないのは、役員報酬額のうち過大な役員
報酬部分は税務上費用として認められないということです。
過大な役員報酬部分とは・・・・・・・
過大な役員報酬の判定基準として形式基準及び実質基準があります。
①形式基準
役員報酬を定款に定めている場合は定款に定めた金額、株主総会等の決議をもっ
て定めている場合は株主総会等の決議をもって定めた金額。
②実質基準
次の各点を勘案して決められます。
1.役員の職務内容
2.法人の収益
3.法人の使用人に対する給料の支給状況
4.業種や規模等が類似した法人の役員給与の支給状況
以上が判定基準です。
2つの判定基準のうち形式基準に関しては報酬額が決まった後に関することですので、
報酬額を決める時には実質基準を考慮して報酬額を決定してください。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。