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シャッター商店街が増えると領収書があっても会社の経費に出来なくなる?!

法人を設立したら、その後は、「忘れずに法人名で領収書をもらって下さい。」と顧問税理士に言われている経営者の方は多いと思います。
「これからはレシートではなく領収書をもらうんだな。」と法人を設立した実感を味わっている方も多いのではないでしょうか。

しかし、法人の必要経費かどうかを判定するにあたって、
常にその証拠力が、「領収書>レシート」になるかというと、疑問です。
場合によっては、レシートの方が、証拠力が強いということが起こりえるからです。

「領収書>レシート」というのがエスカレートして、領収書がないと経費精算できないと思っている人も、かなりの割合でいらっしゃるようです。
「領収書をもらい忘れたので、会社の経費に出来なかった」ということのある方が聞いたら、「ええ!」っとビックリされるかもしれませんが、税法のどこをめくってもレシートはダメで、領収書がなければダメとは書いてありません。

確かに、領収書はレシートより優れている点がありますが、レシートにも領収書より優れている点があります。そして、最近の環境の変化によって、レシートの優位性がグングン上がってきています。

「領収書>レシート」の考え方は、私からすると10年古い!!
(もしかしたらもっと古いかも)です。

その理由をこれからご説明したいと思います。

■領収書とレシートを根拠資料として比較してみる

経費の根拠資料としての領収書のメリットは、宛名が記載されていることから、形式的には法人の経費と個人の経費とが明確に区分できているところにあります。一方で、デメリットは、何のために支払ったのかは但し書きで判断するしかなく、支払ったことは証明できても、法人の経費として適切なものに支出したのかが、領収書だけでは判断し辛いことです。

一方、レシートは、領収書のメリット・デメリットの全く逆で、誰が支払ったかどうかは不明確な反面、何のために支払ったのかが明確になっています。

■商店街と領収書は相性が良かった

上記のような属性から、領収書が経費の根拠資料として有力であるためには、支払先がごく限定された単一の商売をしているということが前提となります。本屋、クリーニング屋、魚屋、肉屋、文房具屋といった、◯◯屋と言われるような単一事業を行なっている業者に支払いを行えば、支払先から自ずとなんの商品・サービスを購入するために支払いを行ったのかを、的確に把握することが出来るからです。

ところが、最近、◯◯屋と言われる業態は、倒産、廃業に追い込まれています。最近、シャッター商店街も当たり前になってきたので、話題にすらならなくなりましたが、その裏側には、◯◯屋の大量の倒産、廃業があります。

代わって伸びているが、郊外のショッピングスーパー、家電量販店、インターネットショップです。これらに共通しているのは、◯◯屋の垣根を超えて、多種多用な商品を取り扱っているところです。結果として、これらに支払いを行った領収書があったとしても、何を購入したことによる支払いなのかは判断が付きません。

家電量販店で仕事用のパソコンを購入したとしても、領収書には「お品代」とあるだけで、子供のおもちゃを買った時と代わりがないのです。

■領収書「派」からの反論への再反論

正直、私は領収書の場合には何を購入したのかを、支払った人がメモしておけば、領収書でもレシートでもどっちでも良いと思っているのですが、特に年配の方のなかには、どうしても領収書でなければ駄目だという原理主義者の方も、多くいらっしゃるように思います。
そういう方からの反論で多いのが、領収書には会社が払ったということが明確になっているが、レシートにはそれがないというものです。

しかし、領収書の宛名は、個人的な会食の支払いをする際であっても、会社名で領収書を要求すれば、お店の人は文句一つ言わずに記入してくれるようないい加減なものですし、また、レシートが根拠であれ、会社の帳簿に記録するかしないのかという会社(経営者)の判断が下されていることの方が、領収書の宛名よりも重いと考える方が合理的だと思います。

■経理の世界も変化への対応が必要です

領収書とレシートの論争は、大した話ではないといえば、そうかもしれません。
しかし、経理の世界であっても、こうした変化が起きているということは重要なことだと思っています。

誤解されたくないのは領収書が不要だと主張したいのでもありません。
ケース・バイ・ケースでより強力の証憑を入手するようにするというのが、ビジネスマンの正しい在り方だと思います。

領収書じゃなきゃダメだ!と頭の堅いのが一番ダメです。

この頭の堅いのが一番多いのが税理士らしいです。
「前の先生は領収書がないと経費にならない」と言っていた、という話は良く聞きます。

この記事がそういう場合に、税理士を説得する材料にでもなれば幸いです。

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