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使用人賞与の損金算入時期

内国法人がその使用人に支給する賞与の額は、次の賞与の区分に応じ、それぞれに定める日の属する事業年度に損金算入されます。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされ、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度において損金経理しているものに限る。)
その支給予定日又はその通知日のいずれか遅い日

(2)次の要件のすべてを満たす賞与
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること
②①のすべての使用人に、その通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
③①の通知日の属する事業年度において損金経理していること。
その通知日

(3) (1)(2)以外の賞与
その支給日

なお、ご不明な点は最寄りの会計事務所や知り合いの税理士に 相談されるか、起業ナビのコンサルタントにお気軽にご相談下さい。

なお、この記事は2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。

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