税金を誤って多く納税した場合には、税金の還付を請求できる制度が設けられています。
更正の請求とは・・・・・
申告によって過大な税額等を、納税者が適正な税額等に変更するよう税務署長に求める手続きです。(国税通則法第23条)
請求期限は・・・・・
確定申告期限から1年以内
ただし、申告や税務署長による更正または決定によって確定した税額等について、次の事由が発生した場合には、上記期限に当てはまらなくても、指定された期間内に更正の請求ができます。
(1)申告、更生又は決定に係る税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。・・・・・その確定した日の翌日から2カ月以内。
(2)申告、更正又は決定に係る税額等の計算にあたってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。・・・・・その更正や決定がなされた日の翌日から2カ月以内。
(3)その他当該国税の法定申告期限後に生じた上記(1)(2)に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。・・・・・その理由が生じた日の翌日から2カ月以内。
「政令に定めるやむを得ない理由」とは(国税通則法施行令第6条)・・・・・・・・
1.税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る、官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
2.税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと。
3.帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の税額等を計算することができなかった場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
4.国が締結した所得に対する租税条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。
5.申告、更正又は決定に係る税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと。
領収書が後から出てきた等の理由で、経費の計上漏れに年度が替わってから気づいた場合には、その年度の申告期限までしか経費を増やし、税金を減らす手続きがとれません。
起業家(創業者)の皆さんにあっては、帳簿や帳票の整理に慣れないうちにはしばしば起こってしまう事柄です。
気がついた時点ですぐに更正の請求を行いましょう。
更正の請求に必要な書類の作成についてご不明な点がございましたら、コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっております。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。