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課税売上割合によって支払った消費税を全額控除できないって本当?

課税売上割合によって支払った消費税を全額控除できないって本当・・・・?

回答


ご質問どおり課税売上割合によって、課税売上高に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することはできません。

課税売上割合


課税売上割合とは、課税期間中の総売上高(税抜)のうちの課税期間中の課税売上高(税抜)の占める割合です。
課税売上割合の算式は次のとおりです。
(課税売上高+免税売上高) / (課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
なお、特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%相当額を非課税売上高に含めます。

課税売上割合が95%以上の場合


課税仕入れ等に係る消費税額の全額を、課税売上に係る消費税から控除することができます。

課税売上割合が95%未満の場合


課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、次の2つの方法で計算した消費税額のどちらかを課税売上に係る消費税額から控除します。

1 個別対応方式


課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、次の3つに区分する。
イ 課税売上にのみ要する課税仕入れ等
ロ 非課税売上にのみ要する課税仕入れ等
ハ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等
上記で区分したものを、次の算式にあてはめ控除できる消費税額を計算します。
算式
イ+(ハ×課税売上割合)

2 一括比例配分方式


個別対応方式のように区分していない場合又は区分されていても一括比例配分方式を選択する場合は、次の算式により仕入控除税額を計算します。
算式
課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
なお、一括比例配分方式により計算した場合は、2年間継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください。

なお、この記事は平成20年11月11日現在の法令に基づき記載しております。

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