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【固定資産 労務】固定資産の取得価額について

【固定資産 労務】固定資産の取得価額について

固定資産の取得価額について

固定資産の取得価額は、次のそれぞれの金額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(以下、付随費用という。)との合計額です。

(1)購入した場合
購入代価

(2)自己が建設等した場合
建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
*自己が建設等した場合の固定資産につき算定した建設等の原価の額が上記(2)の金額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなす。

(3)自己が成育させた牛馬等
取得した牛馬等に係る購入代価等の金額または種付費及び出産費の額並びにその成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額

(4)自己が成熟させた果樹等取得した果樹等に係る購入代価等の金額又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額

(5)交換・贈与等により取得した場合
取得時における取得のために通常要する価額

 

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付随費用の取扱い

付随費用の中には取得価額に算入すべき費用と取得価額に算入しないことができる費用があります。

取得価額に算入すべき費用
①取得経費
(イ)引取運賃
(ロ)運送保険料
(ハ)購入手数料
(ニ)関税等
②事業供用費用
(イ)改良費
(ロ)据付費等
③土地・建物にかかる費用
従前の使用者に支払う立退料

 

取得原価に算入しないことができる費用

①取得に伴う租税公課
(イ)不動産取得税
(ロ)自動車取得税
(ハ)登録免許税
②登録費用
③借入金の利子

なお、ご不明な点は最寄りの会計事務所や知り合いの税理士に 相談されるか、起業ナビのコンサルタントにお気軽にご相談下さい。

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