資本金の金額が1,000万円未満なら消費税を払わなくて良いと聞きました。
本当ですか?
本当なら自己資金2,000万円のうち、999万円だけ出資しようと思いますが、これがベストな選択でしょうか?
回答
必ずしもベストな選択ではありませんが、ベストに近い選択ではあります。
下記の解説を読んで、貴方の会社にとってのベストな選択は何かを検討してみて下さい。
課税事業者と免税事業者
消費税という観点から、会社を課税事業者と免税事業者という二つに分類することが出来ます。
課税事業者とは、消費税を納税する義務のある会社であり、免税事業者とは、消費税を納税する義務のない会社です。
まず、質問の消費税を払わなくて良いという表現は間違っています。
消費税のかかるものを購入する場合に消費税を負担するのは課税事業者も免税事業者も同じです。
違うのは、売上に伴って預った消費税と購入や消費に伴って支払った消費税との差額がプラスの場合に、その差額を納税する義務があるのが課税事業者であり、納税義務がないのが免税事業者です。
免税事業者は納税しないでこの部分を懐に入れてしまえるのです
(消費者の皆さん、すいません。)
このように差額がプラスの場合に得をするのが免税事業者です。
免税事業者が損をする場合もある
それでは差額がマイナスの場合はどうなると思いますか?
差額がマイナスの場合、課税事業者であれば、その差額分を還付してもらうことが出来ます。
プラスの場合に納税しなければいけない反対のことが起きるというわけです。
一方、免税事業者は、差額がマイナスであっても返却を受けることが出来ません。
したがって、最終的にこの差額がプラスになるのか、マイナスになるのかによって、免税事業者であっても損得が発生するということになるのです。
特に起業当初は設備投資が発生するケースがありますので、あえて課税事業者になることで節税できる可能性は大いにあります。
設立当初の課税事業者と免税事業者の区分基準
会社設立当初の課税事業者と免税事業者の区分基準は、資本金の金額によって判定されます。
ご質問のとおり、資本金1,000万円以上の会社は自動的に課税事業者になってしまいますので、免税事業者になりたいという場合には、資本金は1,000万円未満にする必要があります。
しかし、資本金の金額は出資金の全額を資本金として処理しなければならないわけではありません。
ここがポイントです。
会社法上、出資金額の1/2までは資本金に組み入れないことが認められているのです。
したがって、ご質問のケースのように、資本金を999万円にするためには、その倍の1,998万円まで出資することが可能になります。
よくあるケースは出資金が1,000万円を少し超える程度集まる時です。
この時に全額を資本金としてしまうと免税事業者にはなれません。
まさにこういう時に、999万円を超える部分を資本準備金として処理することで免税事業者になることができるというわけです。
免税事業者の要件を満たしていても課税事業者になれる!
さきほど、免税事業者よりも課税事業者の方が有利な場合があると説明したために、「自分は1,000万円も出資できない。元手が少ないうえに消費税で損したらどうしよう」と心配されているからもいらっしゃるかもしれません。
でも、ご安心下さい。
資本金が1,000万円未満の場合でも、課税事業者になる方法があります。
課税事業者選択届という届出書を所轄税務署に提出することで、資本金の金額が1,000万円未満で免税事業者に該当する会社も課税事業者になることができます。
課税事業者選択届を提出する場合の注意点
しかし、1点だけ注意が必要になります。
課税事業者選択届を、起業初年度の場合には、決算期末までに提出しなければいけない点です。
つまり、課税事業者である方が有利であると確実に判明する決算書が出来上がるより前に提出する必要があるということです。
したがって、確実に節税効果をとるためには、決算日の前に、正確なシミュレーションを行い、いずれが有利かを見定める必要があります。
節税は難しいし手間がかかる
ここまで、会社法の知識と税法上の知識を駆使して回答をさせていただきました
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こういうややこしい話は、是非とも我々起業コンサルタントにお任せ頂きたいと思います。
なぜならこのややこしい話は、会社の業績向上にはまったく貢献しない話だからです。
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この記事は2008年10月10日現在の法令に基づいて記述しています。