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退職に関する手続

・(会社によって異なりますが)提出すべきものの例です。
・退職願
・共済会給付金申請書
・健康保険被保険者証

・雇用保険喪失届
・離職票
・身分証明書・法人カード(鍵)・法人から貸与されたパソコンなど
・退職所得申告書
・退職一時金受給申請書

 

・いつまでに提出すればよいか。
多くの場合、1ヶ月前までだと思いますが、会社によって異なると思いますので、
確認しておきましょう。

・住民税の取扱いについて

住民税については、知っておかないと、思わぬところでの意外な出費となってしまいます。
退職する際に、会社から住民税の取り扱いについて聞かれます。
住民税は、1年分を6月から5月にかけて納付します。
この途中に退職した場合、未納付の住民税をどのように納付するか選択することになります。
一括徴収にするか普通徴収にするかです。
一括徴収にする場合、最後の給与から未納付額が控除され、会社が納付をします。
普通徴収の場合、ご本人が納付することになります。

この場合、退職する時期によって納付時期と納付額が変わってきますので、市(区)役所の個人住民税課で確認をしておきましょう。
いずれにしても最終的な負担額は変わりませんが、資金繰りを考える際に留意しましょう。

・源泉徴収票をもらおう。

源泉徴収票とは、1年間に会社から支給をうけた給与に関することを証する書面です。
源泉徴収票は、個人事業主として開業した場合には確定申告の際に必要になります。
また、会社を設立した場合には年末調整の際に必要になります。
受け取った源泉徴収票は、大切に保管しておきましょう。
・健康保険について
会社が出来るまでは、国民健康保険に加入しましょう。
居住地の市区町村役場にて取得手続を行ないます。
勤務していた会社が加入している健康保険組合によっては、資格喪失後も任意で社会保険に継続して加入することが出来ます。
この場合、保険料は全額自己負担となります。

・厚生年金保険
国民年金第1号被保険者もしくは第3号被保険者(配偶者の被扶養者となった場合)への変更届を市区町村へ提出しましょう。
退職前まで被扶養配偶者がいた場合、その配偶者の国民年金における種別変更手続も併せて行ないましょう。

・雇用保険
会社が設立するまでに時間がかかる場合、失業給付金をもらいましょう。
居住地を管轄する職安にて受給手続をする場合、次の書類が必要です。
・離職票Ⅰ・Ⅱ
・雇用保険被保険者証
・写真1枚(3cm×2.5cm)
・運転免許証等の住所・生年月日を確認できる官公署発行書類
・印鑑

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