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【法人登記 日数】起業までにかかる日数はどのくらい?ステップ別に解説

起業にかかる日数

起業するまでにかかる日数

さぁ、起業しよう!思いたったら吉日!!なんですが、そこから会社設立まで何日かかるのか?って良く聞かれる質問なので、ご説明させて頂きたいと思います。

起業にかかる日数

結論 発起設立の場合:最短1日
募集設立の場合:1週間から10日

それでは個別に説明していきたいと思います。

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STEP1.定款作成

定款作成に要する日数は、起業家の"拘り度合"で決まります。

いわゆる、定款の内容には拘らない。何でも良いから早く会社を作りたいという方であれば、1時間で定款作成を完了させることは可能です。

一方で、定款というのは会社の憲法ですから、拘って作りたいという起業家の方の場合、その拘って考える時間だけ完成までに時間がかかります。

会社が設立してからもお付き合いする私たち会計事務所の立場からすると、良く考えてご検討頂きたいと思います。

というのも、後から、「あの時こうすれば良かった」という話にならないようにして頂きたいからです。

とはいえ、定款も後から変更が出来ないわけではないですから、超特急で会社を作りたいということであれば、一般的な雛形を基本的にそのまま利用して頂ければと思います。

STEP2.定款認証

ご自身で公証役場に持ち込んで頂くのであれば、定款作成した当日に定款認証を行うことは可能です。

しかし、この場合、「紙」の定款を利用しなければならず、印紙代が4万円掛かってしまいます。

最近は電子定款を作成し、「データ」の定款で認証を受けるケースが多くなっています。
この場合は、紙に出力しないので印紙税がかからないからです。

人生で1度、多くあったとしても数度の会社設立のために、こうした電子定款を作成し電子認証を受けるための設備を整えるのは非効率的ですので、これを行う場合は専門家にお願いするのが良いと思います

依頼する場合、その専門家の繁忙度合いにもよりますが、2,3日かかるケースが多いようです。

2,3日の時間と4万円の印紙代を天秤に掛けて検討して下さい。

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STEP3.資本金の払い込み

次に、資本金の払い込みをして頂きます。

発起設立の場合、払い込み証明書は、預金通帳のコピーを利用して作成します。

しかし、日頃使っている口座をそのまま利用すると、どれが資本金の払い込みなのかはっきりしないので、新しく口座を開設して頂き、そこに日頃利用している通帳から振込をする形をとって頂くことをお勧めしております
その口座開設作業を勘案すると半日は時間がかかるかと思います。
一方、募集設立の場合、別段預金口座という日頃皆さんが利用していない口座を開設し、払込保管証明書を銀行に発行してもらう必要があります。

実はこの口座の開設が結構困難です。
場合によっては、口座開設を断られることもあります。

口座開設を断られる場合を考慮にいれないと、口座の開設と入金をして証明書を発行してもらうまでに、2,3日かかるとお考え下さい。

STEP4.登記申請

最後は登記申請手続きです。

会社の本店所在地を管轄している法務局へ出向いて行います。

資本金の払い込みさえ完了していれば、即日可能です。

登記申請をした日が会社設立の日になります。

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STEP5. 営業開始までにかかる日数

実際に業務を開始しようと思うと、法人の銀行口座の開設が必要になりますが、そのためには、登記簿謄本が必要になります。
登記申請から登記簿謄本が出来上がるまでの時間は法務局の混み具合によって違います。

早いところですと、翌日に完了するところもあります。
一方で、日本で最も忙しいと予測される東京法務局の本局では1週間から10日ほどかかります。

登記申請をすると窓口で補正日という登記が完了する日付を教えてもらえますので、必ず確認してくるようにして下さい。

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