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税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。

「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」
税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。

調査官に「も」ノルマがあるのか?

「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。

そのノルマとは?

■調査官のノルマとは

調査官には、「税務調査の件数にノルマ」があります。

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、
その間に、30件程度のノルマを課せられています。
このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるのです。

1年間は52週ありますが、
休みなどを除くと、働いている週は実質35~40週程度ですから、
1人あたりの調査官で、1週間に1件の税務調査を実施しているイメージでしょうか。

■調査官のノルマのウラ側

なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、税務調査の実地調査率を上げるためです。

「最近の税務行政の動向」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf

の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。

実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、
1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです。

この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。
つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、
平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。
(あくまで「平均の話」ですが)

これでは課税の公平性を守れません。
なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、
真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調率を上げようとしているのです。

■追徴税額には本当にノルマがないのか?

冒頭で「追徴税額にノルマがない」と書いておきながら、
こういうのもなんですが、「影のノルマ」はあるのではないかと思います。

私の個人的な意見ですが、経験的に、追徴税額にノルマがあるという話になると納税者から相当な反感を買うことになるので、「ノルマはない」ということになっているという風に、どうしても思えてしまいます。

ノルマがないとしても、調査官もサラリーマンですから、出世をしたいと考えているはずです。
つまり、調査官はノルマではなく「評価」で差を点けられているとすると、一生懸命な調査官がいる理由も見えてきます。

いずれにしても、納税者としたら、一生懸命な調査官は厄介ですね(笑)

調査シリーズの次回は、調査官の評価の話をしたいと思います。

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