先日お客様より、株主総会の議事録は作成しなければならないのか?という質問を受けました。
答えは・・・
会社法318条に以下のような規定があり、議事録を作成し10年間保管する義務があります。
(議事録)
第三百十八条 | 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 | ||||||
2 | 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 | ||||||
3 | 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 |
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4 | 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
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5 | 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 |
従って、法的には必ず作成して、10年間保存しなければならないということになります。
しっかりした会計事務所であれば、上記のようなことについてもちゃんと対応して頂けるところもありますので、ご契約の前に確認したほうが良いかも知れません。