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【合同会社 役員報酬 決め方】合同会社の役員報酬の決め方について

【合同会社 役員報酬 決め方】合同会社の役員報酬の決め方について

合同会社を設立しようと思っています。売り上げが出る月、出ない月があると思いますが、その際の自分の給料(例.月200万円の利益が出た月と、15万円しか出なかった場合)をどうすればいいでしょうか。という質問に回答します。

 

合同会社の場合も役員の場合は定時定額で給与を支払うのが原則

合同会社の場合も役員の場合は定時定額で給与を支払うのが原則です。
これは、毎月変動させると、税務上損金として認められないということがあります。

 

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法人税法の役員報酬に関する考え方

法人税法では、毎月同じ時期に毎月同じ金額を支払う場合にはそれを損金として認めるという考え方をしています。
役員報酬を使って利益を調整することができなくしようということです。
これにより役員の給与を毎月変更できるとなると、わざわざ利益を出して納税しようという人はいなくなってしまうことを防止しているのです。

※損金というのは使った分だけ税金が安くなるコストのことを言います。 損金にならないということは使っても税金が安くならないということです。

 

法人税法の例外

回答で「原則」という言葉を使いました。
原則があるからには「例外」が認められています。

実は、事前に月毎に「この月は幾らの役員報酬を払います」という届出を出せば、その金額については損金として認めるということが定められています。
これを「事前確定届出給与」といいます。
しかし、この場合であっても届出と少しでも違う報酬の払い方をすると、その部分が損金として認められなくなります。

つまり、「例外」を適用しても納税者が好きなように給与の金額を調整して帳尻を合わせるということは出来ないようになっているのです。

 

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給与は未払いにすることが出来る

定時定額を原則としつつも、お金がなければ支払えないのが給与というものです。
つまり売上が少なくて支払が出来なければ未払給与ということで処理をし、払えるようになってから支払を行うことになります。

 

大事な補足

なお、役員報酬の金額は株主総会あるいは創立総会で決定しておく必要があります。 税務調査でも必ず確認さえるところですので、顧問税理士と相談してしっかりと準備をしておいて下さい。

 

 

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