※当ページにはプロモーションが含まれています。

役員退職金の税務上の注意点

役員退職金に関して以前は損金経理要件が付されていましたが、2007年3月の改正で損金経理要件が撤廃され、引当金の取り崩しでも損金計上できるようになりました。

しかし、 計上する時期を注意しなければなりません。

法人税基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。

上記基本通達の1行目から2行目前半のくだりは、損金算入時期を債務が確定したときと明示しています。
例えば、株主総会において具体的な金額を取締役会に一任する旨を決議した場合には、「具体的に確定した日」は取締役会の日になります。
また、2行目中ほどから3行目にかけて支払った日の属する事業年度において計上しても認めますよとの記載がありますが、これに関しては基本通達の文中にもあるように損金経理をした場合のみ認められます。
例えば、具体的に確定した日の属する事業年度において未払金として計上したうえで申告加算を行い、支払った日の属する事業年度において申告減算を行う処理は、損金算入の要件を満たさないため損金として認められないことに注意が必要です。

マネージメント

-マネージメント

© 2024 起業ナビ