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算定基礎届とは?

今回は、社会保険の算定基礎届について
ご説明させて頂きます。

●算定基礎届とは
算定基礎届とは被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている「標準報酬月額」に
大きな差が出ないように,、毎年1回、標準報酬月額を見直す作業をいいます。

原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、
その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために社会保険事務所に提出する届書を
「算定基礎届」といいます。

●算定基礎届の対象者
7月1日現在の被保険者全員です。
ただし、つぎに該当する人は、「定時決定」の対象から除かれますので、
本年度の「算定基礎届」の提出は必要ありません。

 

・本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人。
・4月~6月の固定的賃金の変動により、標準報酬月額が2等級以上
の差が生じ、随時改定(※)に該当した人。
(つまり、定時改定は、標準報酬月額が1等級以内の人が該当します。)

※随時改定とは?
随時改定は、以下の条件を満たした場合に行われます。
①固定的賃金に変動があった。
②変動があった月から継続した3か月の報酬支払基礎日数がいずれも20日以上ある。
③昇給または、降給によって算定した額による標準報酬月額の等級と
現在の等級との間に原則として2等級以上の差が生じた。
この随時改定の条件は、定時改定に優先して適用されます。

●標準報酬月額の決定方法
4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬(※)の平均月額を標準報酬等級
区分にあてはめて、標準報酬月額を決定します。
この標準報酬月額の決定には、4月・5月・6月の報酬の「支払基礎日数」が20日以上ある
ことが必要とされていますので、20日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。

(※)
標準報酬を決める場合にそのもととなる報酬は、
被保険者が事業主から労務の対償として受けるものをいい、
金銭、現物の別を問わず原則として全て報酬となります。
ただし、臨時に支給されるものや労務の対償とはいえないもの、
3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬から除かれます。

●提出期間
原則として7月1日~7月10日までに社会保険事務所に提出します。

給与担当

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