今回は、退職者の社会保険料控除について書かせて頂きます。
社会保険に加入した場合、毎月支払う給与から従業員負担分の
社会保険料を徴収する必要がありますが、従業員が退職された
場合、いつまでの社会保険料を徴収するかが問題となります。
従業員の方が退職された場合、納付する必要がある保険料は、
資格を喪失した月の前月分までです。
資格の喪失日は、退職した日の翌日となっておりますので
特に、月末の退職者について注意が必要です。
以下、具体的な事例で考えてみましょう。
1.当月分の社会保険料を翌月の給与から徴収する場合
(原則的な方法)
・退職日が6/20の場合
資格の喪失日は6/21となり、
資格を喪失した月の前月、
すなわち5月分の保険料まで納付する必要があります。
5月分は、6月支払の給与から控除することになります。
・退職日が6/30(月末)の場合
資格の喪失日は7/1となり、
6月分の保険料まで納付する必要があります。
ですので、6月支払の給与からは、5,6月の2か月分の
社会保険料を控除する必要があります。
2.当月分の社会保険料を当月の給与から徴収する場合
・退職日が6/20の場合
資格の喪失日は6/21となり、
資格を喪失した月の前月、
すなわち5月分の保険料まで納付する必要があります。
ですが、5月分の保険料は、
既に5月支払の給与から徴収済みですので、
6月支払の給与から徴収する必要はありません。
・退職日が6/30(月末)の場合
資格の喪失日は7/1となり、
6月分の保険料まで納付する必要があります。
ですので、6月支払の給与からは、6月分の
社会保険料を控除する必要があります。
何月分まで社会保険料を納付する必要があるかを
正確に把握して、徴収漏れがないよう気をつけて下さい。