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納期の特例を適用しない方が良いケース

納期の特例を適用すると、通常一番多額に発生する給料の源泉税と士業の源泉税を年2回納付すれば良くなるので、業務効率、資金繰り上も望ましいですが、現実の業務運営の点からいうと難しい点も多々あります。

特例対象外の源泉税が多く発生する会社の場合


特例対象外の源泉税が毎月発生する会社の場合、結局、毎月10日に源泉税の納付を行う必要があります。
こうなると業務効率を上げる効果は期待できません。

逆に、年2回の特例対象の源泉税の納付は、ルーチンワークと異なる仕事になりますので納付漏れがおきるケースも散見されます。

資金繰り的に問題なければ、こうした会社の場合には、納期の特例の届出書を提出したとしても毎月源泉税の納付を行う方が良いと言えます。

事業計画上短期間に給与支給対象者が9人を超える場合


事業計画上短期間に給与支給対象者が9人を超える場合には、あえて納期の特例の届出書を出さないことも検討対象となります。
支給対象者が9人を超えたら「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出し、その月の翌月10日までに10人未満であった期間の分も含めてまとめて納付する必要があります。

この届出書の提出も源泉税の納付も忘れてしまうケースがかなりあります。

納付が遅れた場合のペナルティ


源泉徴収による国税が法定納期限までに完納されなかった場合、不納付加算税が発生し、納付遅れの状態となれば延滞税が発生します。

不納付加算税が課せられた場合には、納付税額の10%の追加納付が必要になります。
延滞税が課せられた場合には、公定歩合+4%の追加納付が必要となります。

支払業務を外注するのも一考です


源泉税の納付漏れを防止するのは、意外と難しいようです。
税務顧問契約の場合、納付期限が終わってから月次をチェックするようなケースも多いと思います。

支払業務を会計事務所にアウトソーシングすれば、こうした煩わしい事務から解放されます。

当社でもMIETAを利用した支払業務のアウトソーシングをお引き受けしております。
源泉税の納付もしっかりとフォローさせて頂いております。
是非ご検討下さい。

税務署・役所への届出

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