社員が10人を超えてしまった・・
おめでとうございます! とは、一概には言えませんが、会社が順調に成長してきているのではないでしょうか。
ただ、この10名という数字、会社の成長度合いを測る指標としても重要ですが、届出関係でも重要な基準となっています。
例えば、就業規則の労働基準監督署長への届出が必要となってくるのも、常時従業員数が10名以上という基準が設けられていますし、ここでお話しする「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」(要は特例適用の廃止)も給与の支給人員の基準が10名未満でなくなった場合と決められております。
10名という数字は一つ注意しなければならない数字です。
納期の特例の要件に該当しなくなったとき
まず納期の特例とは、別項納期の特例とは?に詳しく記載しておりますが、簡単に言うと、給与支給人員が常時10人未満であれば 従業員から天引きした源泉所得税を毎月ではなく半年ごとに納める事が出来る制度です。これにより起業時などは、毎月の事務的作業を減らすことと、多少の資金繰りを猶予できるメリットがあります。
ただし、上記に記載したように給与の支給人員が10名以上になったときは、納期の特例の適用を受ける事が出来なくなり、届出書も必要となってきます。
これはうっかりしていると非常に恐いもので、
「いつの間にか10名を超えていた。でも 今までどおり半年に一回の納付だと思って、毎月10日に納付手続きをしていなかった」
なんて場合には、延滞税までかかってしまいます。
こんな場合は・・・
これも要注意のお話です。
納期の特例は1月~6月に預った(天引き)源泉所得税をを7月に、7月から12月に預った(天引き)源泉所得税を1月に納付するわけですが、
例えば・・・4月支給時に10名以上となった場合、それまでの1月~3月に預った源泉税はどうなるのでしょうか。
「4月分は10名以上となっているから納期の特例の要件から外れるし、5月10日に納付となるのはなんとなく理解できる。でも1月~3月は要件を満たしていたし、7月納付でいいのかな。」
なんて思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このケースにおいて結論から申し上げますと、
「1月~3月分も4月分とまとめて5月10日に支払わなくてはならない」
ということになります。
忘れていると、もちろん延滞の対象となります。
弊社では、起業時のお手伝いをはじめ、起業後の成長過程における上記の ような届出をはじめとする業務も行っております。
是非、将来の発展を見据え、弊社にご相談下さい。
この記事は平成20年11月4日現在の法令をもとに記載しております。