もくじ
免税事業者が受け取る消費税の会計処理はどうすれば良い?
資本金10万円で会社を設立しましたので、設立初年度は免税事業者となります。
顧客から税込で頂いた消費税相当額のお金ってどうなりますか?
5%相当額は収益になるのでしょうか?
今回はこちらの質問に回答します。
免税事業者が受け取る消費税相当額(5%)は収益
免税事業者が受け取る消費税相当額(5%)は収益となります。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の「納税義務が免除されている」事業者を言います。
納税義務だけが免除されているのがポイントです。
よくある誤解として、免税事業者は「消費税を受け取ってはいけない」と考える方がいらっしゃるのですが、そういうことはありません。事業者間で対価を経て取引を行えば原則消費税は発生するのです。
しかし、受け取った消費税を納税する義務となると別です。
納税する義務のある課税事業者と納税義務のない免税事業者とに分かれます。
免税事業者は支払わない税金を受け取りながら、納税する義務はありませんので、これを収益として認識することになります。
免税事業者と課税事業者のいずれか得か?
世の中的には免税事業者が圧倒的に得なようなことを言われていますが、必ずしも、そうとも限りません。
なぜなら、5%分余計にもらった収益には法人税等の税金がかかりますし、課税事業者であれば、消費税の還付を受けられるところを免税事業者なので受けられないということもあるからです。
免税事業者も課税事業者になれます
例えば、資本金の金額が1千万円未満で設立された会社の場合には、なにもしないと免税事業者になりますが、「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になるここともできます。
設立初年度の場合、最初の決算日が到来するまでの間に提出すれば良いことになっています。
起業直後で店舗等の内装設備に投資をされるケースなどでは消費税の還付が受けられることが多いです。とりあえず免税事業者として設立したとしても、事前に事業計画などを作成して顧問税理士等にいずれの方法を採用するべきか相談することをお勧めします。
起業直後の時期に還付を受けられると資金繰りがグッと楽になるでしょう。
とりあえず資本金を1千万円未満にして免税にした、という方で、決算日前の方は、いまからでも遅くありませんので、当社までご相談を頂ければと思います。
※この記事は2009年2月9日現在の法令に基づき作成されています。