法人編
Ⅰ 納税地の税務署に申請すべき申請書
1.法人税関係の諸申請書
①設立時に申請すべき申請書
法人設立届出書
内国法人を設立した場合に、その納税地、事業の目的及び設立年月日等を届出る。
法人の設立の登記の日以後2月
②設立の要件ではないが設立時に申請しておくことが望ましい申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
青色申告の承認 |
法人税の申告書を青色申告書により提出することについて、その承認を受けたい旨を申請する。 |
事業年度開始の日の前日(注1) |
申告期限の延長の特例の申請書
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会計監査人の監査を受けなければならないこと等の事由により決算が確定しないため、確定申告書をその提出期限までに提出することができない常況にある場合に、その提出期限の延長の承認を申請する。 |
はじめてその適用を受けようとする事業年度の終了の日まで |
③必要に応じて申請する申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
棚卸資産の評価方法の届出書(注2) |
会社を設立した場合に、そのよるべき棚卸資産の評価方法を選定して届出る。 |
設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限 |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書(注3) |
有価証券を所有していなかった法人が新たに有価証券を取得し、又は、従来所有していた有価証券と異なる区分及び種類の有価証券を取得した場合に、その取得した有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届出る。 |
取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 |
減価償却資産の償却方法の届出書(注4) |
新設法人、新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等が償却方法を選定して届出る。 |
新設第1期の事業年度、収益事業を開始した事業年度の確定申告書の提出期限 |
注1 設立の場合には、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日となります。
注2 提出をしない場合は、商品の最終仕入価格をその商品たな卸の金額とする「最終仕入原価法」が適用されます。
注3 提出をしない場合は、「移動平均法による原価法」が適用されます。
注4 提出をしない場合は、建物については「定額法」、その他の減価償却資産については「定率法」が適用されます。
2.消費税関係の諸申請書
①設立時に申請すべき申請書(設立事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
この届出書は、その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(消費税法第9条第4項の規定による届出書「消費税課税事業者選択届出書」の提出により消費税の納税義務が免除されなくなった法人を除く。)が届出る(法57②)。 法人設立届出書(法人税法第148条等の届出書)に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要となる。 |
速やかに
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*簡易課税制度を選択する場合に申請する必要のある申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
簡易課税制度の適用の選択をする場合に届出る。
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設立事業年度終了の日 |
②設立事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満である法人のうち必要に応じて申請する申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
消費税課税事業者選択届出書 |
設立後2年間は免税事業者である設立事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満である法人が消費税の還付を受ける為に課税事業者を選択するための届け出です。 ただし、いったん選択すると2年間は免税事業者に戻ることができません。 |
設立事業年度終了の日 |
3.所得税関係の諸申請書
①設立時に申請すべき申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
法人が給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設した場合に、その開始等の年月日、従業員数及び給与の状況等を届出る。 |
事務所等を開設した日から1月以内 |
②設立の要件ではないが設立時に申請しておくことが望ましい申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 |
給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合に、1月から6月まで、7月から12月までの各期間の源泉徴収税額をそれぞれ7月10日及び1月20日までに6ヵ月分をまとめて納付することができるようにするために届出る。 |
適用を受けようとする月の前月末まで |
Ⅱ 納税地の都道府県税事務所及び市区町村に提出すべき書類
①設立時に申請すべき申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
事業開始等申告書 |
事業を開始した場合又は事務所若しくは事業所を設けた場合にはその住所、名称、代表者氏名印、事業開始・事務所又は事業所の設置年月日等を申告する。 |
法人の設立の登記の日以後2月 |
②法人税の申告期限の延長に合わせて申請する届出書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書 |
会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合、その延長の処分についての取消若しくは変更の処分があった場合、その適用を受けることをやめた場合に届出る。
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事業年度終了の日から22日以内
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申告書の提 出期限の延 長の承認申 請書(二) |
会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、確定申告書をその提出期限までに提出することができない常況にある場合に、その提出期限の延長の承認を申請する。 |
はじめてその適用を受 けようとする事業年度 の終了の日まで |
個人事業者編
Ⅰ 納税地の税務署に申請すべき申請書
1.所得税関係の諸申請書
①設立時に申請すべき申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
個人事業の開廃業届出書 |
新たに事業を開始したときの手続きです。 |
事業の開始等の事実があった日から1月以内 |
②設立の要件ではないが設立時に申請しておくことが望ましい申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
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所得税の青色申告承認申請書 |
所得税の確定申告書を青色申告書により提出することについて、その承認を受けたい旨申請する。 |
設立事業年度開始等の日から2月以内。(注1) |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 |
給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合に、1月から6月まで、7月から12月までの各期間の源泉徴収税額をそれぞれ7月10日及び1月20日までに6ヵ月分をまとめて納付することができるようにするために届出る。 |
適用を受けようとする月の前月末まで |
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③必要に応じて申請する申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
棚卸資産の評価方法の届出書(注2) |
たな卸資産の評価方法の届出。 |
事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで。 |
有価証券の評価方法の届出書(注3) |
事業所得の基因となる有価証券を取得した場合に総平均法及び移動平均法のうち、選定した評価方法の届出をする場合の手続き。 |
新たに取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。 |
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
減価償却資産の償却方法の届出書(注4) |
事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方が償却方法を選定するための届出。 |
事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
個人事業者が社員やパートを雇った場合に提出すべき届出。なお、一人で仕事をする場合は提出の必要はありません。 |
事務所等を開設した日から1月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出 |
青色申告を選択した個人事業者が、生計を一にする配偶者や親、子供などを専従者として雇う場合に、支払う給与を必要経費にするための届出。 |
設立事業年度開始等の日から2月以内。(注1) |
注1 1月1日から1月15日の間に開業した場合は3月15日まで。
注2 提出をしない場合は、商品の最終仕入価格をその商品たな卸の金額とする「最終仕入原価法」が適用されます。
注3 提出をしない場合は、「総平均法」が適用されます。
注4 提出をしない場合は、建物については「定額法」、その他の減価償却資産については種類等に応じた法定償却方法が適用されます。
2.消費税関係の諸申請書
①必要に応じて申請する書類
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
消費税課税事業者選択届出書 |
設立後2年間は免税事業者である個人事業者が消費税の還付を受ける為に課税事業者を選択するための届け出です。 ただし、いったん選択すると2年間は免税事業者に戻ることができません。 |
事業を開始した日の属する年の年末まで。 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
簡易課税制度の適用の選択をする場合に届出る。 ただし、いったん選択すると2年間は変更できなくなります。 |
事業を開始した日の属する年の年末まで。 |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 |
通常課税期間は1年間だが、経常的に消費税の還付を受けられる事業者が、早期に還付を受けたい場合、特例として課税期間を3ヵ月ごとまたは1ヵ月ごとに短縮するための届け出。 ただし、いったん適用すると適用を受けた日から2年間は変更できません。 |
事業を開始した日の属する期間はその期間中 |
Ⅱ 納税地の都道府県税事務所及び市区町村に提出すべき書類
①設立時に提出すべき申請書
申請書等の 名称 |
申請、届出等の内容 |
提出期限 |
個人事業税の事業開始等申告書 |
事業を開始した場合又は事務所若しくは事業所を設けた場合にはその住所、名称、代表者氏名印、事業開始・事務所又は事業所の設置年月日等を申告する。 |
事業開始等の日から1ヵ月 |
<BR>2008年4月22日現在の施行法令に基づいて記述しています。