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給与支払事務所開設の届出

給与支払事務所開設の届出とは・・

給与支払事務所開設の届出とは、税務署・役所への届出でもご紹介しておりますが、「法人が給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設した場合に、その開始等の年月日、従業員数及び給与の状況等を届出る。」もので、事務所を開設した日から1月以内に提出をしなければならないものです。

1人会社で報酬も貰わない場合は・・・

一人で起業し、事業計画上は売上を見込んでいるものの、実際はやってみないと分からないため、とりあえず初年度は役員報酬を無しといったケースも比較的多いのではないでしょうか。

その場合は、給与支払事務所開設の届出を出す必要はありません。事業が軌道に乗り、2年目からの報酬の発生や、従業員を雇い入れた場合に提出が必要となってきます。

届出論は以上となりますが、これに関連して起業時の従業員の雇い入れについて少し 述べたいと思います。

起業時から人を雇う?

起業時は事業自体の先が読みずらく、実際、従業員を雇用しても継続的に雇用していけるか 分からないのが現実だと思います。

とはいえ、事業をうまく回していくために人の手、パートナーが少なからず必要であるとき、 どういった雇い方をするのが賢いのでしょうか。また雇う以外に他に方法はあるのでしょうか。

雇わない方法もあります。

(ここでは雇われる側の力量や感情は考慮せず経営者の視点をして述べます。)

【雇う場合】

まず、雇い方ですが、これは皆さんもよくお分かりになると思いますが、

・アルバイト・パート

という手段が考えられます。この場合ですと、まず、賃金単価が比較的、正社員よりも 押さえることが出来ます。また、労働時間や労働日数をコントロールすれば 社会保険手続きも必要がありませんので煩雑な処理に時間・費用をかけなくて済みます。

さらに意外と起業後に気づかれる方が多いようですが、雇用する労働者について社会保険加入をした場合、社会保険料の会社負担も発生している、つまり給与以上に雇用コストがかかってくる 事になります。

これは意外とポイントです。

【雇わない方法】

1.派遣社員

派遣会社に派遣社員をお願いをする方法もあります。
派遣社員は通常、アルバイト・パートより時給単価は上がります。また 専門性が高い仕事だとそれに応じて時給単価は高くなります。
ただ、派遣社員と雇用契約を直接結んでいる訳ではなく、雇用自体は派遣会社 が結んでいますので、先に述べた社会保険料等の発生はありません。 また、契約に基づいた雇い止めもし易いのが魅力です。

2.業務委託契約とする

仕事の内容としては同じ業務をやってもらうが、雇用するのではなく、契約で業務を委託する方法もあります。この場合においても雇用契約ではありませんので、社会保険の手続きやそれに関連する費用発生はありません。また契約に基づく、取引の終了も可能で比較的身軽であると言えます。

起業時・起業後に人手が必要となったとき、正社員としての雇用だけでなく上記の選択肢も 考えてみるといいかもしれません。
ちなみに最初の届出の話でいうと、上記のパート・アルバイトへの給与は届出が必要な給与支払事務所等の開設事由となりますが、派遣社員・業務委託は開設事由とはなりません。

この記事は平成20年11月27日現在の法令等に基づいて記載しております。

税務署・役所への届出

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