毎年5月20日が労働保険の申告期限です(曜日によって実際の締切日は変更されます)。
この時期、検索が多くなるのが労働保険の会計処理です。簿記の教科書に載っていない労働保険の会計処理とは、どのような処理なのかご説明したいと思います。
労働保険の申告の特徴は、「概算」申告というところにあります。
具体的には、先の4月1日から3月31日までの分を「概算」金額で前払納付をします。
「概算」なので実際の金額とは異なります。
前年度の実際の金額と「概算」との差額の精算も同時に実施します。
ここでは、仮に設立されたばかりの会社ということで説明をさせていただきます。
既に設立済みの会社の場合には、最後の仕訳が今回の概算申告に際しての仕訳になります。
◆最も理論的な方法
【5月20日】概算納付の金額を前払費用で処理します。
前払費用 120 / 現預金 120
【毎月25日】給与支給日には、該当する給与+各種手当(通勤手当や残業手当)に料率を掛けて発生主義により会計処理を行います。
法定福利費 10 / 未払費用 10
【翌年の5月20日】概算金額と実際発生額を精算します。
1.概算金額<実際発生額の場合には、追加で納付が必要になります(上記仕訳)
未払費用 80 / 前払費用 120
預り金 60 / 現預金 20
2.概算金額>実際発生額の場合には、追加で納付が必要になります(上記仕訳)
未払費用 70 / 前払費用 120
預り金 45 /
現預金 5※
※実際には翌年度の労働保険に充当されます。
◆やや簡便的な方法
【5月20日】概算納付の金額を前払費用で処理します。
前払費用 120 / 現預金 120
【毎月末】毎月末に前払費用を取り崩します。
法定福利費 10 / 前払費用 10
【翌年の5月20日】概算納付の金額を前払費用で処理します。
前払費用 120 / 現預金 120
◆最も簡便的な方法
【5月20日】概算納付の金額を法定福利費で処理します。
法定福利費 120 / 現預金 120
どの方法が良いのか?という質問を頂くことがありますが、どれが良いかは会社の方針によると思います。
参考までに、私どもアカウンタックスのルールでは、原則として最も理論的な方法で処理させていただいております。
急激に成長していくベンチャー企業の場合、理論的な方法以外ですと、月次決算の損益を歪めてしまうからです。
細かいことなので、お客様には中々気がついていただけない部分ではありますが、毎月、理論値を計上していくことで、月次決算で算定される利益を意味あるものにしていく地道な努力をしています。
この記事を通じてそれを知っていただけたらうれしい限りです。