この記事では、事業譲渡についてを書いています。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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中小企業のM&AのことをスモールM&Aといいます。
スモールM&Aには特徴的なことがあります。
それは何かというと、スモールM&Aの場合は事業譲渡という形で会社売却に近いやり方をすることが多い所が特徴になります。
事業譲渡と会社売却のちがいは?
事業譲渡と会社売却で何が違うかというと、会社売却は会社をまるごと社長がもっている株式を新しいオーナーに譲渡するカタチで会社をまるごと移します。
事業譲渡は会社を丸ごと移すのではなくて、会社の中身である事業の部分だけを取り出してこれを相手方(新しいオーナー)に渡します。
この二つの違いがどこにあるかと言うと、売却代金がオーナー社長個人に直接入るのが会社売却。
代金が事業譲渡をする会社に入ってくるのが事業譲渡です。
事業譲渡の場合、事業の代わりにお金が入ってくるイメージです。
会社側では事業譲渡益が発生します。
会社売却の場合は株の譲渡益が発生するので、税率は20%で非常に低率になります。
事業譲渡の場合、税率は34%になり、なんとなく税率が高い事業譲渡の方が損のように思われるかもしれません。
これは完全に誤解です。
何故かというと事業譲渡益が発生したら、例えば退職金という形でオーナー社長が受け取れば、事業譲渡益と退職金が相殺されて法人税が発生せず、最終的にオーナー社長に退職金として低い所得税率で所得を移転することが出来るからです。
結果的にはどちらをとったとしてもオーナー社長にとっては同じような効果が得られる方法です。
なぜ事業譲渡を選択することが多いのか
なぜスモールM&Aの場合に事業譲渡を選択するケースが多くなるかというと、会社をまるごと買い取ってしまうと、買取側は目に見えない帳簿に載っていない負債のような悪いものも含めて全部引き取らなければならないことになるからです。
事業譲渡で事業だけを引き受けると帳簿に載っていない負債を引き受けずに済むというメリットが引き受け側にあるのです。
逆に売る側の立場から見ると、どちらを選択してもちゃんと自分の手取りにするスキームが組めるので、あまり会社売却とか事業譲渡とかっていうところに拘らずに換金できる方法を選択することが望まれる方法だと思います。
会社売却にならざるをえないケースもある
スモールM&Aで事業譲渡ではなくて、会社売却にならざるをえないケースとしては、許認可の免許は会社に付与されているので会社売却で引き受けるしかない場合はありますが、事業譲渡で行われることが多いことを頭の片隅に入れといた方が良いと思います。
許認可の問題があったとしても会社分割をして会社を二つに分けて、身綺麗な新しい会社の方だけ譲渡したりなど、いろんなバリエーションはありますが、買い手側と売り手側の意見の合致がなければ譲渡も成り立たないのでそこに拘り過ぎることなく、どれだけキャッシュが自分の手元に残るかという観点で考えて頂けば、売り手側の対応としては問題ないと思います。
スキームによって売り手側のオーナー社長の手取りが変わってしまいますので、是非、ちゃんとした税理士に相談してスモールM&Aを活用して頂くと手取りに金額も変わってくると思います。
私もM&Aのアドバイザーとして仕事してますので、事業譲渡なり会社売却での手取りを最大化したいということでしたら、ご相談いただけたら嬉しいです。
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。