この記事では決算申告の期限を延ばせるって本当?や決算期の変更、節税上のメリットについて解説します。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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決算申告の期限を延ばせるって本当?
決算期の変更、節税上のメリットは?
もくじ
決算申告の期限を延ばせるって本当?
決算申告の期限は原則決算期末日から2ヶ月以内と定められています。
しかし、これは税法のルールであって会社法のルールではありません。
株主総会は、決算期末日後、3ヶ月以内に実施すればよい
実は会社法上は決算の承認をする株主総会は、決算期末日後、3ヶ月以内に実施すればよいということになっています。
「決算期末日後2ヶ月以内に申告をしなければいけない」ということだと、株主総会で承認されていない決算書に基づく申告書を提出することになるという問題があります。
上場会社の場合は、むしろ申告期限を延長するのが当たり前になっているのですが、中小企業の多くは税法のルールに従って決算を締めていますので、
決算期末日後2ヶ月以内という税法のルールにしたがって申告を出しています。
2ヶ月を過ぎてから申告書を出すとどうなる?
何もしないで2ヶ月を過ぎてから申告書を出しますと無申告ということになり、ペナルティを課されることになります。
そこで申告期限の延長申請書を提出して「申告期限を1ヶ月延長する」ことが認められています。
未上場の場合に申告期限はどうなるの?
未上場の自分の会社の場合、申告期限の延長申請をしても認められないんじゃないか?と心配される方もいらっしゃると思いますけど安心してください。
今まで約15年間申請し続けていますけど、一度も申請が通らなかったことがありません。
わたしのお客様は1ヶ月間申告期限を延長することによって、1ヶ月余計に決算をどういう風に締めるか?ということを検討することができます。
その時間を有効に活用して社長のお金が最大限溜まるような決算を組むようにしています。
皆さんも延長申請書を出すだけで決算の申告期限が延長できますので是非トライしてみて頂きたいと思います。
決算期末の変更が発生するケースとは?
決算期の変更を行うと節税上のかなり大きなメリットがあります。
例えば不動産業なんかで突然大きな利益が発生することが多くあります。
この大きな利益の発生が決算期末に近いときに発生してしまうとその大きな利益をそのまま決算の中に取り込んだ申告納税をする必要があります。
そうなると当然納税額の方も多額になりますので、この納税を減らしたいというニーズが発生します。それを実現するのが決算期末の変更です。
決算期末を変更すると納税するタイミングはどうなる?
決算期末を変更したことによって大きな利益に関する税金を納税するタイミングを1年間後ろにずらすことができます。これを行うためには税務署に対する手続が必要になります。
決算期末を変更するための手続きは?
この手続きは非常に簡単です。異動届という書類を用意し、そこに新しい決算月は何月になりましたってことを記入して申請するだけです。
しかも、そのタイミングは決算期末日を変更した申告書を出すのと同じタイミングでOKです。
結構、簡単にできる節税対策ですので、キッチリやって頂きたいと思います。
節税対策への影響はあるの?
皆さんが心配されるのは節税対策を行った場合、税務調査で否認をされてしまって結局その税金を払う必要があるのではと不安になるかと思いますが心配ありません。
決算期変更は認められた方法で、決算期を変えてはいけないというルールはありません。
わたしのお客様では毎年11ヶ月で決算をやり続けて毎年、決算が早くなってしまうという、お客様もいらっしゃいました。税務調査が入ったこともありましたが、その時でも決算期変更について何の議論もありませんでした。
決算期変更自体が問題なるって事はありませんのでしっかりと手続上のミスがない形で決算期の変更をして頂ければと思います。
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決算申告の期限を延ばせるって本当?
決算期の変更、節税上のメリットは?
社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。