決算3ヶ月前にチェック!「納税資金」
この記事では、節税対策成功のポイントの1つ納税資金の確認について書いています。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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節税対策をやっていくので、納税資金がかからないようにしていきます。
節税対策を実行することによってお金を使うことになるので、資金繰りに悪影響を与えないように「どのように資金のやり繰りをしていくのか」と考えることは必要なことです。
消費税という厄介な税金
それともう一つとても重要なのは、消費税という厄介な税金があることです。
2019年9月末までは消費税率は8%でしたが、いまは税率が10%になっているので、単純に考えてそれだけ消費税の納税額が増えることになります。
納税資金の確保という面でいうと法人税の方は節税できますが、節税のしづらい消費税の納税が必要です。消費税の納税額も考慮して最終的にどれくらい節税対策に資金が振り向けられるのか?ということを見ていかなければならないのが、難しいポイントになります。
納税のタイミング
納税のタイミングは、決算期末から2ヶ月以内に行わなければいけません。
申告期限は延長できますが、納税の期限を延長できないので実際に資金繰りを考える上では
銀行に納税資金を貸して下さいと言えません。
本来流用は出来ませんが、運転資金の借り入れで納税資金の確保をすることは出来ます。
そのためには、事前にいくら納税資金が必要なのかが分かっていなければ、融資の申込みも出来ません。
そういう意味でも節税対策をする、お金を使う、その結果税金の金額がどうなるということの全部をひっくるめた形で資金繰りを考えていかないと、最終的に納税出来ないということもありえますのでご注意ください。
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。