この記事では、コンサルティング契約での節税について書いています。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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利益を圧縮するために社長さん達がよく考えるのが、コンサルティングの契約を結んでコンサルティングの仕事を頼めば経費を増やせるのではないか、ということです。
まず大事なことは、本当にコンサルティングをして頂いていれば当然経費として認められますが、コンサルティングと言っておけばおカネを払って経費として認められるというような
中身のないものに関しては当然認められることはありません。
コンサルティング契約による脱税の過去事例
かなり前の話ですが、プロ野球選手がコンサルタントに金に関する相談をしたという名目で100万円、200万円の領収書を受け取ってそれを経費にし、脱税という事で逮捕され、出場停止処分でたしか2ヶ月ぐらい試合に出られないということがありました。
結構有名な選手です。
契約書や領収書といった証拠があればコンサルティングをしてもらった経費として認められる。と考えている方が多いのですが、当然そういったものは認められないという事を理解してください。
コンサルティングは実施有無について証明しづらい
本当にコンサルティングを受けたのにそれが経費として認められないということが一番切ないです。
本当にコンサルティングをしてもらったのか、してもらっていないかということはなかなか解りづらいということがあります。
税務署からすれば、期末に近いところで行われたコンサルティング契約が一か月ぐらいで終わり、それに対してコンサルティング報酬が支払われてる場合に、本当にコンサルティングが行われているかどうか当然疑われることになり、目に見えないコンサルティングが実際に行われたことを証明する必要があります。
コンサルティング実施を証明する方法とは?
そのために何をするのかというと、コンサルティングの成果物をきちっとコンサルタントの方に作ってもらうように依頼をすることになります。
コンサルティングっていう内容で言えば何らかのアドバイスを受けてるはずですので、そこには必ず時間という概念があると思います。
ある日のある時間からある時間までアドバイスを受けましたといったことであれば、その時間の記録がまず一つ、コンサルティングの成果物になりえます。
そのアドバイスをする時に使用した何らかの資料の提出と、そのやりとりが行われているレポート(できれば単なる一般論ではなくて、会社の内容を理解した上で出していただけるレポート)がある事が一番望ましいと思います。
そういったカタチで見えないコンサルティング契約というものを可視化できるようにしておくということが、実際に決算対策という意味合いも込めてコンサルティングを受ける場合には絶対に必要な手続きだと思います。
コンサルティングというもの自体が税務署側からすればうさんくさいものだというふうに思われてますので、その点を踏まえてしっかりと記録を残して税務調査に対応できるようにしておく事を皆さん方にお願いしたいと思います。
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。