この記事では、申告書を提出する前に確認して頂きたいことを書いています。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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申告書提出時に大切なこと
そもそもこれすごく大事なことは、申告書を提出する前に確認することです。
電子申告ができるようになって、税理士が代理送信が出来るようになりました。
申告書を提出した後に申告終わりましたよって申告書を受け取ってる方もいらっしゃると思いますが、
このやり方では節税対策をきちんとやってない申告書を税務署に提出してしまうかもしれません。
申告書提出前にどんな確認が必要なのか
色々な節税対策を実行したことが、どのように会計処理をされ、最終的に税金にどういう影響が出ているのかということです。
例えば、中古自動車を購入するという節税対策があります。
中古自動車による税節税対策は、中古の減価償却の特例を使って減価償却費の計算をした場合のみ節税になるというものです。
税務署からしたら、別に特例を使わずに新車扱いで普通に償却しても問題はありません。
社長自身は中古の車を買ったので節税になると思ってるかもしれませんが、そのことが経理にちゃんと伝わっていないまたは会計事務所に伝わっていない場合には「クルマを買ったなぁ」と言うことで
新車扱いで6年で償却されてしまうということがあります。
6年ですと72ヶ月での償却です。
4年落ちの中古車を購入していれば12ヶ月で償却出来るのですが、社長が思っている減価償却の6分の1になってしまっているので、これでは節税対策になりません。
中古自動車の場合であれば、申告書に添付している別表十六(二)に車が載っているので、そこでちゃんと購入費用が12分割されたうち当期の決算期内の月数で償却されているかどうかの確認をして頂きたいと思います。
よくある間違い
もう一つよくある間違いとして、生命保険に入っているのにその生命保険料が損金として処理されていないということがあります。
例えば全損保険に入っていたとしたら、払った保険料の全額が損益計算書の保険料という科目に計上され、そのぶん利益が少なくなって法人税が節税されているはずです。
もしかして、会計事務所の方で勘違いしてしまってまたは、経理の方が勘違いしてしまって資産で計上されていたり、全額資産で計上されている可能性もあります。
そうなってしまうと、実際には利益が減ってないわけですから皆さんが節税しようと思って保険の契約して保険料を払ったとしても全く節税にならないということもあり得るのです。
確認をしましょう
このような形できちんと確認をするっていうことは、普段皆さんが本業では絶対やっていらっしゃると思うんです。
商品が納品されたら、きちんとした商品が入ってるか検品をされていますよね?
われわれ税理士の仕事だけがなぜか「節税やりました」と言うだけで「あーそうですか」みたいな感じになってしまってるんじゃないかなと思います。
節税したいのであれば、言われたから終わったんですね。ということではなく、実際その中身を確認してしっかりと節税出来ていることを見て頂くことがとても重要です。
ちょっと頑張って確認をして頂きたいと思いますし、もしその確認が出来ないということでしたら、セカンドオピニオンで私にご依頼頂くことで確認もできます。
せっかくお金をつかったのであれば、確実に節税出来るようにして頂きたいと思います。
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。