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【動画あり】サラリーマンでも源泉所得税を還付出来る?

サラリーマンでも源泉所得税を還付出来る?

サラリーマンでも源泉所得税を還付出来る?

この記事では、未来の社長候補である皆様にサラリーマンの節税対策について書いています。

 

山口真導 サイト管理者の紹介
山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役)
公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。

 

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給与所得の節税対策とは?

普段は社長相手に節税の話をしているので、役員報酬を前提にしてお話をしていますが、実は役員報酬もサラリーマンのお給料も所得税法上は同じく給与所得なのです。

事業所得という他の所得で赤字を出して、この赤字と給与所得のプラスを損益通算という方法で足し算をすることによって合計所得の金額を小さくするという方法を使います。

この方法が使えるということは、役員でない皆さんも社長向けの節税対策をやれば効果があることになります。

例えば、米国不動産節税という手法が少しし前にありました。

実は高額の給与を貰ってるサラリーマンの方々、2千万円くらいの給与所得者であれば米国不動産の取得にローンが組めるのです。

米国不動産で節税をしているサラリーマンの方が実際にいらっしゃるんですね。

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副業で事業所得が発生する場合</2>

副業されることで事業所得が発生するケースが結構あると思います。

副業の事業所得の場合には、売上に関連する経費に限定されますが

それが非常に大きくなることもあるでしょう。

例えば、最初に揃える必要がある備品関係が多く、減価償却費が多額に出るようなことがあれば、副業の事業所得の赤字と通算することで節税が出来ることになります。

ただし、事業所得として認められるには反復継続的に事業的規模で行うことが条件になります。

自分が勝手に副業と定義付けて発生させた分の赤字は、損益通算は出来ませんからそこは気をつけて頂きたいと思います。

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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。

役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。

税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。

そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。

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