節税商品を買った時の注意点とは?
この記事では、節税商品を購入した場合の注意点について書いています。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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商品購入をしたら節税にはならない
節税商品を購入したら節税になると皆さん思ってませんか?
節税対策で、生命保険を契約したケースを想定してみて下さい。
例えば40%損金の生命保険の契約をしました。
それで自動的に節税になったと思っている社長が多いのですが、実はこれだけでは節税にはなりません。
では、何が必要かというときちんと支払った保険料のうち40%を損益計算書の保険料として処理し、60%は貸借対照表の資産として処理しないとこの40%部分は損金には入りません。
なぜこのような話をするかというと、実は40%損金の保険にも関わらず全額資産計上で処理をしてしまうこともあり得るからです。
税理士が入ってる損害賠償保険というのがあって毎年事故の事例の小冊子が送られてきます。
その事例の中に載っていたのが、かつて販売されていた全損保険を会計事務所が全額損金処理すれば予定通りの節税になったにもかかわらず、半分を資産として処理をしてしまって狙った節税額になっていなくてお客様から損害賠償しろと言われて事故になった事例が載っていました。
こんな感じで、それなりの頻度で起きてることです。
中古車の節税対策ができていなかった例
社長の自慢の中古のマセラティが新車と同じく6年で償却されている、ということがありました。
「社長に節税対策は何をしてるんですか?」と尋ねたところ
「あそこに止まってるマセラティあるだろ。あれは俺が四年落ちの中古を買ったんだ。」
という話だったのですが、固定資産台帳を見たところ償却年数は6年と書いてありました。
これは新車と同じ扱いということです。
社長は中古のマセラティを買えば1年(12ヶ月)で償却できると思っていたんですけれど、経理の担当者はこれを72ヶ月(6年)で償却していたということです。
本当にこういうことが起きてるんです。
ですから、節税商品を買っただけで安心しないで最終的にどういう風に処理をされているのか、きちんと税金の金額が少なくなっているかの確認を絶対にやって頂きたいです。
動画のご紹介
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。