この記事では社宅の節税対策やこれから事務所を借りる方の節税対策について解説します。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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社宅規定による節税対策とは?
事務所を借りる時の節税対策とは?
社宅は効果の高い節税対策
社宅は凄く効果の高い節税対策です。
私も社宅に関しては多くのお客様に提案させてもらっています。
どのぐらい効果があるかというと、節税額だけで家賃が払えるというケースもあるくらい非常に高い節税効果があります。
社宅の場合、会社が(大家さんに)賃料を払います。社長は社宅の負担金を会社に払います。
会社が大家さんに支払う賃料に比べて、社長が会社に支払う負担金が極めて低いケースが結構あるので節税効果が生まれます。
この方法で節税をするためには、実は少しマイナーな方法で社宅負担金の計算をする必要があります。
よく節税の本に書いてある方法では「大家さんに払っている家賃の半分を負担金で払いましょう」というものが多いです。
これだと結局半分にしかならないので 節税効果も半分になります。
私がお客様に提案している方法は住んでいる社宅の固定資産税評価額に基づいて、社宅の負担金を計算するという方法です。
この方法で計算した場合、負担金の額は大家さんに払っている賃料の10%以下ということもあります。
100払っていたものが10でよくなる為強力な節税効果が得られます。
これをやって頂くにはまず固定資産税評価額で計算する方法を知っていることと、固定資産税評価額を調べてくる必要があります。
固定資産税評価額で計算する方法
固定資産税評価額で計算する方法は、昔から税法の本に書いてありましたが少し前までは、この固定資産税評価額を知ることができるのは大家さんだけというルールでした。
計算したくても計算できない暗黒時代があったのです。
その時代を知っているベテラン税理士さんだと、固定資産評価額で計算する方法はあるが実際は使えなくて結局半分である。
という考え方で固まってしまっていることがあります。
その場合、固定資産税額評価額を調べないのでまず計算できません。
税法(通達)に固定資産税評価額で計算する方法が記載されているにもかかわらず、調べられないのはおかしいですよね?
そのため地方税法が改正されて今は契約書を持っている借主であれば固定資産税評価額を教えてもらえる。というルールに変わっています。
そのルールを使って固定資産税評価額を調べて計算をして頂けたらと思います。
計算方法については私がビズ部で細かく書いた記事を公開していますので、そちらを御覧ください。
社宅は絶対にやった方が良いと思います。
社宅を前提にしてこれから家を建てる場合も最初から個人で建てるのか、会社で建てるのかよく考えて会社で建てた方が節税になるケースもあります。
個人の方が居住用の建物ということになると、税制上、住宅ローンの控除が受けられるなど非常に優遇されています。
慎重に検討しないとどっちが得か損かということは、
その人によってケースバイケースで色々と変わります。
会社で建てた方が良い、個人で建てた方が良い、とかって一概に判断しづらい部分があるため、顧問の先生に相談してどっちで買うか決めて頂きたいと思います。
既に持ち家がある方も対策はある?
既に持ち家があるんだよという方にお伝えしたいのですが、自宅を会社に買い取ってもらって社宅にする事も可能です。
欠点は登記手数料がかかる点や会社でお金借りてもらわないと代金が払えないという問題があります。
よって会社の財務力の左右されます。
自宅を会社に購入してもらって社宅化するのは、結構ハードルが高くメリットが得られる人はそんなに多くはありません。
私がオススメしているのは、大好きな自分の自宅を手放すことにはなるが、いま住んでいる持ち家には他の方に住んで頂く。
そして、自分は会社に借りてもらって、そこ(=社宅)に住んで頂く方法をお勧めしてます。
こうする事で、自分の自宅は勝手に賃料を稼いでローンが払えて自分の財産が増えていきます。
自分は会社に借りてもらった社宅に低い社宅負担金で済むことができます。
こうする事で個人のキャッシュフローが非常に良くなります。
目に見えて自分の手取りが増えていくっていうことを体感していただけますので、自宅を他人に貸すところに抵抗があるかもしれませんが、自分の持ち物であることが変わる訳ではないので、またそこに戻って住むこともできます。
今後のプランニングに活かして頂けたらとにかく社宅は絶対やった方が良いです。
これから事務所を借りる方
「定期借家契約」という契約形態で節税する
通常の賃貸借契約の場合契約期間が決まっていると思いますが、自動更新の規定というものがあって更新料を数か月分払う契約が多いと思います。
自動更新しない契約を大家さんにお願いすることによって節税を行う方法です。
賃貸契約において、自動更新の契約が一般的ですが「定期借家契約」という契約形態もあります。
どのような契約形態かというと自動更新をせずに、期間を定めて行う賃貸契約のことを定期借家契約と言います。
事務所の契約で最も多いのは2年契約ですが、この場合自動更新の規定がないため、万一賃料の滞納があった場合や建物の使い方が悪いということがあった場合には、追い出されてしまう可能性があるというデメリットがあります。
定期借家契約の場合には、オフィスの内装工事やオフィスを使えるようにするためにかかった設備費用を賃貸借契約の期間内で全額損金にすることが認められています。
例えば、2年の定期借家契約をし、2,000万円で内装工事した場合、定額法により毎年1,000万円ずつ2年で全額損金になり簿価はゼロになります。
定期借家契約は、再契約することもできるためまた2年で契約すると、2,000万円で消却した内装を持ちながら2年間事務所を使用することができます。
このように大家さんとの契約を定期借家契約に切り替えていくことによって早く償却できます。
パーテーションなどの内装工事は、10年~15年の耐用年数になりますがこれと2年を比べて頂くとどれだけ節税効果があるかわかると思います。
特にベンチャーの会社でおしゃれな内装にしたい場合、数百万単位でお金がかかる為そのような会社さんに関しては定期借家契約することによって早めに償却して節税していくというのも選択肢として非常に有効だと思います。
リスクとしては、追い出されてしまうという可能性がありますので、大家さんと良好な関係を築きながら節税もしていくということを念頭に置いて使っていただけたらと思います。
動画のご紹介
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社宅規定による節税対策とは?
事務所を借りる時の節税対策とは?
社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。