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中小企業者の少額減価償却資産特例

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、300万円を上限(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、事業年度の月数を掛けた金額)にその取得価額の全額を即時償却することができます。

適用対象となる法人は・・・・・
青色申告法人である中小企業者及び農業組合等

中小企業者とは・・・・・
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人で同一の大法人(※1)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上又は2以上の大法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上所有されていない法人。
資本又は出資を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※1:大法人とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

適用要件・・・・・・
事業の用に供した事業年度において、損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要。

注意事項・・・・・・
1. 租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
2. 取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
3. 取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
4. この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、償却資産税では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、償却資産税の対象資産となります。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。

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